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結婚式費用を親が支払う場合の贈与税に関して

先日結婚式を挙げ、その費用を将来の相続税対策として、親が今回支払ってくださるとのことです。
金額は220万円程です。

調べた限りでは贈与税の対象にならないのは分かっていますが、
結婚式の費用として支払った証明として、振り込みの方がいいのか、現金で式場に直接払った方がいいのか分からず困っています。どちらでも宜しいのでしょうか。



また、結婚のお祝いとして親から私達夫婦に100万円
贈与税対策として私個人に年間100万円
ご祝儀で250万円参列者から頂いてます。


これらも全て非課税なのでしょうか。また、これらを通帳に入れる際に、どのようにして入ておけば、将来問題が起きずに済むでしょうか。
教えていただけると幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
↓
①親から式場に直接振込と記録が残るという意味でおすすめですが、現金支払で親宛の領収証を受領・保管することでも問題ありません。
親が負担したことを証明・疎明できるようにします。

②結婚ご祝儀としての100万円と、それ以外の贈与100万円は、明確に区分する必要があります。
たとえば、前者は通帳にメモを残したり、メールやLINEなどでお祝いや感謝のメッセージを残しておきます。後者は簡略な内容で構いませんので贈与契約書を作成したりします。

③出席者からのご祝儀も、受領した新郎新婦それぞれに区分したうえで、それぞれの口座に入金しメモを残し、管理・運用・費消する必要があります。
なお、ご祝儀の合計額であることを証明・疎明できるように、一人一人からのご祝儀袋のコピーや写真データを残しておくことをおすすめ致します。

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補足)

・結婚式費用について
子の結婚費用について親が負担しても、社会通念上相当と認められる範囲(常識の範囲内)であれば、贈与になりません。

また、そもそも結婚式・披露宴の費用を誰(新郎・新婦、その両家)が負担するかは、その結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々とされていますので、両家の親が式場に直接全額負担するケースもあります。

・結婚祝金について
地域差があるとは考えますが、親が子に対して、結婚などの場面で、祝物を贈与することは社会通念上相当と考えます。

また、挙式の費用を援助する目的で祝儀を渡す親が多いようです。(ゼクシィ 結婚トレンド調査2024調べ)
挙式援助も含むお祝い金額は、100~200万円未満が39.5%で最多とのことです。
―――――――――――
参考)
国税庁Q&A
(注)2
個人から受ける【結婚祝】等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=6

相続税法基本通達 21の3-10
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。

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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

返信ありがとうございます。

③についてですが、祝儀袋等は処分してしまってまして、(一部写真に残しています)誰からいくら頂いたのか、夫婦それぞれの合計金額と併せてメモしてあります。
この場合でも証明になるのでしょうか?

はい。必須ではありませんので、たとえ証明までできなくても、疎明・説明できれば大丈夫です。

宜しくお願い致します。

なお、効果が限定的という理由で、来年3/31で終了となる予定の「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」において、結婚資金は300万円と設定されていますので、ひとつの社会通念上の目安になるものと個人的には考えます。

宜しくお願い致します。

色々とありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月28日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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