贈与になるのか
私の親から私の子に毎年株110万を贈与しています。今年その株を売却し、子供の部屋の家具や改装に使った場合、何か税金は発生しますでしょうか?
また同じ年110万売却し主人の株を買う資金にしようと思います。(これは贈与ですよね)
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
1、株式売却時の税金と使途
株式を売却して譲渡益が出た場合、名義人である子に約20.315%の所得税・住民税(譲渡所得)が課税されます。
*取得費は祖父母が購入した当時の金額を引き継いで計算します。
売却代金を子の部屋の家具や改装費用に充てる行為は、子の監護・生活環境整備のための支出となるため、追加の税金(贈与税等)は生じません。
2、夫の株式購入資金への充当
ご認識の通り、子から夫への「贈与」に該当します。
夫が同一年内に受け取る贈与の合計額が110万円以下であれば、暦年贈与の基礎控除の範囲内となるため贈与税はかかりません。
<実務上の注意点>
子の資産を親の資産形成に流用すると、過去の祖父母からの贈与実態が疑われ、「管理支配基準」に基づき実質的な名義株(贈与不成立)と税務署から判断されるリスクを伴うため留意が必要です。
*出来れば別資金での運用をお勧め致します。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
結論としては、売却益への譲渡所得税はどちらのケースでもかかる可能性があり、さらに資金の使い道によっては贈与税の問題が別に出てきます。
前提:株は「お子さんの財産」になっている
祖父母からお子さんへの暦年贈与で、その年に受けた贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。贈与された時点で株はお子さんの財産なので、売却も代金の使い道も「お子さんのお金」として考えることになります。
① 売却そのものにかかる税金(両ケース共通)
譲渡所得税(20.315%)が売却益にかかります。
注意点は取得費の扱いです。贈与で取得した株は、贈与者(祖父母)の取得価額と取得時期を引き継ぎます。贈与時の時価ではありません。祖父母が昔安く買った株であれば、売却益は大きくなります。
源泉徴収ありの特定口座なら、税金は自動で差し引かれます。申告不要を選べば、お子さんの扶養判定の所得にも含まれません。
確定申告をすると合計所得金額に含まれるので、扶養から外れないか確認が必要です。
2回の売却は同じ年の譲渡所得として合算され、売却損があれば相殺できます。
② 子供部屋の家具・改装に使う場合
家具:お子さん名義・お子さん使用の物を買うのであれば、贈与税の問題は通常ありません。
改装(リフォーム):ここは注意が必要です。建物が親御さんやご主人の所有であれば、お子さんのお金で他人の建物の価値を高めたことになり、お子さんから建物所有者への贈与とみなされる可能性があります。その年に所有者が受けた贈与の合計が110万円以内なら、税額は発生しません。
③ 「主人の株を買う資金」にする場合
意味によって結論が変わります。
(a) お子さんのお金でご主人名義の株を買う場合
これはお子さんからご主人への贈与(110万円)になります。②の改装分もご主人への贈与にあたると、合算で110万円を超えてご主人に贈与税がかかります。さらにお子さんが未成年の場合、親が子の財産を親側に移す行為は利益相反行為にあたり、家庭裁判所での特別代理人の選任が必要になる可能性があります。
(b) ご主人が持っている株をお子さんが時価で買い取る場合
お子さんへの贈与にはなりません。ただしご主人側に売却益への譲渡所得税がかかります。時価より安く譲った場合は、差額がご主人からお子さんへの贈与になります
竹中公剛
私の親から私の子に毎年株110万を贈与しています。今年その株を売却し、子供の部屋の家具や改装に使った場合、何か税金は発生しますでしょうか?
また同じ年110万売却し主人の株を買う資金にしようと思います。(これは贈与ですよね)
主体が間違っています。
子供のお金を自由に使うこと自体がすっこし異常に思います。
何か勘違いしているようにおもいます。
そこから変えていってください。
そうしないと大きな落とし穴に、落ちることもあります。
税務調査とは、そういうもののような気がします。
株の売却を皆様おっしゃられていますが、特定口座源泉徴収ありにいれているのでそこで税金がひかれるだけで、確定申告も必要ないですよね。
未成年で扶養にはいれれない年ですし、関係ないですよね。
子供は未成年です。
子供のお金を自由に使う事が異常とのことですが、子供が2人いて上の子の方が年がいってる分
下の子より金額がおおくなってしまっている事(同じにしたい)、上の子が不良であまり財産を残したくない事、18歳になれば親が売却できない事の理由で一部売却したいだけです。
私の親からも今年から上の子には株をあげない予定です。
〇部屋の改装はベッドを買ったり、棚を買ったり、前あったものを処分する費用です。
建物には関係なく夫の建物ではなく私の建物なので、どちらにしても関係がないので、
これは株の売却費用を使っても大丈夫という事ですよね。
〇問題は夫に110万は親へなので、贈与できないという事でしょうか?
株と書きましたが、毎月給与からひかれている 401kの運用資金を増やし、その給与がへった分補 填する形なので、給与の補填になる感じです。
よろしくお願い致します。
竹中公剛
子供のお金を自由に使う事が異常とのことですが、子供が2人いて上の子の方が年がいってる分
下の子より金額がおおくなってしまっている事(同じにしたい)、
苑こその子で使った分のみが、減少や増加です。
子供の金を親がいじってはいけない。理由はどうであれ。
上の子が不良であまり財産を残したくない事、18歳になれば親が売却できない事の理由で一部売却したいだけです。
そこは子供がすることです。親がすることではない。
私の親からも今年から上の子には株をあげない予定です。
それは私の親の判断です。何も問題はない。
建物には関係なく夫の建物ではなく私の建物なので、どちらにしても関係がないので、
これは株の売却費用を使っても大丈夫という事ですよね。
いいえ、私のものならば、私のお金を使うべきでしょう。子供が望んで契約するのなら別ですが。
子供のお金を自由に親が使ってはいけないと思います。
申し訳ありませんが、竹中の意見はこれで以上ありません。
失礼だったと思います。終わりにいたします。
申し訳ありませんでした。
髙畑智子
祖父母からお子様への贈与が成立しているのであれば、その株式はお子様固有の財産であり、売却代金についても同様です。
未成年のお子様について親権者が財産を管理することはできますが、親自身の財産と同じように自由に使用できるということではありません。
お子様自身が使用するベッドや家具等、お子様のために必要な支出に充てることと、ご主人の給与の補填など親のために使用することは分けて考える必要があります。
特に、ご主人の401kへの拠出を増やしたことによる給与の減少分を、お子様の売却代金で補填するのであれば、実質的にはお子様の財産を親のために使用することになりますので、単に「110万円以下なら贈与税がかからない」という問題だけではありません。
また、「兄弟の財産額を同じにしたい」「上のお子様に財産を残したくない」といった理由で、既にお子様のものとなった財産を親の判断で減少させることも適切ではないと考えます。
なお、株式を売却して利益が生じた場合には、お子様について株式の譲渡所得の問題が生じます。贈与により取得した株式の取得費は、原則として贈与者の取得費を引き継ぎます。
まずは「贈与された株式およびその売却代金はお子様の財産である」という前提で、その使途を検討されることをお勧めします。
本投稿は、2026年10月03日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







