贈与税を申告する範囲を教えてください
質問をさせてください。
下記の条件の場合、390万円分の贈与税の申告をすればよいのでしょうか。それとも、私が500万円を贈与されたとみなし、500万円分の贈与税の申告をするのでしょうか。よろしくお願いいたします。
条件
親(私の直系尊属)から私に現金390万円、配偶者に110万円の贈与があった。
親からは現金での贈与であったため、それぞれの口座に入金した。
二人に贈与された資金を合わせて自動車を購入する。
自動車販売業者への支払いは、銀行振り込みによる。
私の口座に資金を移し、その他諸費用等を合わせ一括して支払う。
自家用車は私の名義である。
配偶者も運転等、その自動車を使用する。
以上のような条件です。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者は、親から390万、妻から110万の贈与を受けるのですね。であれば、500万の贈与ですね。

390万円の贈与税の申告と考えます。
この車が生活に必要なものであれば、夫婦間の贈与税はかからないと思います。
No.4405 贈与税がかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

訂正します。
今回は、500万円の贈与税の申告が必要と思います。
問題点は、500万円の車が、生活に通常必要な資産かの考え方となります。
仮に、田舎で、半額以下であれば、贈与税がかからないケースもあると思います。
本投稿は、2018年06月13日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。