[贈与税]貰ったジュエリーを売却する場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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貰ったジュエリーを売却する場合

主人に買ってもらった、130万のジュエリーをサイズアウトした為査定に出したところ、110万の査定額でした。
もし売却した場合、税金はかかりますか?
あと、100万以上の売却金が入金されると、その事で税務署からなにか言われたりしないですか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
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1個の売却額は30万円超となるため課税対象となりますが、損失となっていますので、所得税も住民税も申告不要となります。

売却したもののうち、課税対象となるものを集計して、以下の計算をします。

譲渡所得の金額=
 譲渡価額
-取得費(不明な場合は売却額の5%とすることもできます)
-譲渡費用(売却手数料など)
-特別控除50万円

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質問さまの金額水準~それ以上の売却額、多くの売却事例に接していますが、税務署から特に問い合わせの経験は、個人的にはありません。




他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

お世話になります。

ご主人が実際に130万円で購入されたジュエリーを110万円で売却するのであれば、売却による利益は出ないため、所得税はかかりません。確定申告も不要です。また、宝石の売却代金について税務署へ自動的に報告される仕組みは原則としてありません。

ジュエリーなどの貴金属・宝石は、1個または1組の価額が30万円を超えると、生活用の動産でも非課税になりません(所得税法第9条第1項第9号、所得税法施行令第25条)。そのため、売却した場合は譲渡所得(資産を売った利益)として課税の対象になります。

ただし、贈与で受け取った資産は、贈与した方の取得費(購入代金)と取得時期をそのまま引き継ぎます(所得税法第60条第1項)。今回の取得費はご主人の購入額130万円です。宝石は使用によって価値が減る資産ではないため、減価償却の調整も通常は不要です。計算は次のとおりです。

110万円(売却額)-130万円(取得費)=△20万円

このように利益は出ず、課税される所得はありません。なお、この損失をお給与など他の所得と相殺することはできません(所得税法第69条第2項)。仮に購入額を上回る価格で売れた場合でも、譲渡所得には年50万円の特別控除があります(所得税法第33条第4項、国税庁タックスアンサーNo.1488)。

次に税務署との関係です。金地金(インゴット)などを一定額以上で売却した場合は、買取業者が税務署へ支払調書(取引の報告書)を提出します。しかし、宝飾品は通常この対象ではありません。それでも、後日説明を求められた場合に備えて、購入時のレシートや保証書と、買取明細書を保管しておくと安心です。購入額が分からない場合は、取得費を売却額の5%とみなすため、結果が変わることがあります(国税庁タックスアンサーNo.3258)。

最後に、売却とは別の論点として、受け取った時点の贈与税についても補足します。同じ年にご主人から受けた贈与の合計が基礎控除の110万円を超えていれば、贈与税の申告が必要だった可能性があります(租税特別措置法第70条の2の4)。社会通念上相当な贈答品は非課税とされる場合もありますので(相続税法基本通達21の3-9)、念のためご確認ください。

宝石・貴金属などで1個又は1組の価額が30万円を超えるものは、生活用でも売却益が非課税となる対象から除かれます。ただし、入金額そのものに課税されるのではなく、取得費や売却費用を確認して計算します。ご主人の購入時の領収書・保証書、贈られた時期、査定書と実際の買取明細を保管してください。問い合わせの有無を金額だけで予測せず、贈与で受け取った際の扱いも含め、売却前にお近くの税理士事務所で資料を確認されることをおすすめします。

主人に買ってもらった、130万のジュエリーをサイズアウトした為査定に出したところ、110万の査定額でした。

130万円の購入額の証明が必要です。
もし売却した場合、税金はかかりますか?

上記証明がないと、5%が原価=購入代金です。
税金はかかります。
あと、100万以上の売却金が入金されると、その事で税務署からなにか言われたりしないですか?

ないと思いますが。
よろしくお願いいたします。

主人に買ってもらった、130万のジュエリーをサイズアウトした為査定に出したところ、110万の査定額でした。

130万円の購入額の証明が必要です。
もし売却した場合、税金はかかりますか?

上記証明がないと、5%が原価=購入代金です。
税金はかかります。
あと、100万以上の売却金が入金されると、その事で税務署からなにか言われたりしないですか?

ないと思いますが。
問い合わせがあっても、事実を言えば問題はない。心配しないでよい。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年10月19日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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