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未成年の子供に贈与されたお金を親が運用することは問題になりますか

先日亡くなった私の祖母は、計画的に生前贈与を行っており、私の両親(子供=50歳代)だけでなく、私(孫=20代)と妻、さらに私の子供(ひ孫=幼児)に財産分与をしていました。
金額は、年110万円未満であり、その都度、贈与契約書を交わしています(私の子供の分は親である私がサイン)。
祖母の思いとしては、それぞれ(私と妻、子供2人)に使って欲しいという願いを込めて財産分与をしてもらっていますが、ある程度まとまった額なため、私が代表して運用をしたいと思っています(私が保険契約者として子供も2人の分も合わせて4人分、計600万程度)。
この時、祖母の思いとしてそれぞれの名義、贈与金額で保険に入らないといけないのか、私が家族代表として合計金額を保険で運用しても良いのか、教えていただけないでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

税金に関するご質問ではありません。
弁護士の先生にお聞きになるべき質問です。

税理士ドットコム退会済み税理士

きちんと了解を得ての管理でないと、贈与税の問題が生じます。
保険についても、受贈者を保険契約者(支払者)にしないと、後日、問題があります。

富樫 様

ご返信ありがとうございます。
以下2点について、追加でご確認いただけますと幸いです。

①了解を得た上で親が管理、運用する
妻の分、未成年の2人の子供の分を私が管理運用する上で、書面上の契約(一時的贈与?)をする必要があるということでよろしいでしょうか。
その場合、未成年の2人の子供の契約は、親が代理でサインすることになりますか。

②保険について
運用目的は、2人の学資保険とする予定ですが、どちらかの子供の名義の契約であれば問題はないのでしょうか。(少額では入れない保険のため、まとめて運用したいといった思いがあります)

ご確認よろしくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

①未成年者の分は、資金運用しないで、そのまま通帳保管でよいと思います。
それを運用すると②以外は、ご相談者が受贈者と認定されるリスクがあります。
②子供さん名義での学資保険で問題ないと思います。

富樫 様
ご返信ありがとうございます。
②について、子供名義の学資保険について、親が贈与された金額を足して、まとめた額で運用するのは可能でしょうか。
たとえば、親(私と妻)が贈与された400万+子供が贈与された100万で計500万の子供名義の学資保険。

税理士ドットコム退会済み税理士

親が受贈した分は、それぞれの親名義のほうがよいと思います。
子供がすべて贈与を受けたように判断されるリスクがあります。

本投稿は、2018年06月16日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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