妻名義の住宅ローン返済に夫口座から移動は贈与税がかかりますか?
妻が組む予定の住宅ローンを、実質生活費として私(夫)が支払う形を取りたいと思います。その際、夫口座からお金の移動には贈与税はかかりますか?(生活費を含めて約30万/月)
事情があり夫が組めない状態。
また、繰越返済をする際においても、まとまった金額500万円などを返済する際も、夫の口座から妻の口座に移動し、それを支払に当てた場合、こちらも贈与税はかかってくるでしょうか?
通常生活に必要な費用は、贈与税の対象にならない とありましたが、どのような扱いになるか相談でした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

建物の所有権が妻。
実際の資金負担は夫。
であれば、不動産の取得価額全体が夫から妻への贈与額となります。
ローン返済額ではなく、全額が、取得時点で贈与になりますね。
所有割合に応じた資金負担をしないと、贈与が生じてしまいますので、ご留意ください。

奥様の住宅ローンを、ご相談者が負担すると贈与税の問題が生じます。
ただし、奥様が、住宅ローン以上の生活費を負担していれば、問題はないと思います。
本投稿は、2018年06月17日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。