親名義の実家リフォームと小規模宅地等の特例
親名義(父と母)の実家(一軒家)に私(息子)の家族と2世帯同居しており、1500万ほどのリフォームを私がローンを組んで費用負担を考えております。 贈与税の観点で建物(築30年)の所有権・名義を私に移した・贈与場合は(土地は親名義のままで)、相続時に小規模宅地等の特例(土地は330m2以内です)が適用され続けると聞きました。以上の認識でおおまか正しいでしょうか?専門知識が疎いため、きちんと質問できて無いところがあるかもしれないので、聞き足りない情報・部分があれば教えていただれば助かります。後、建物の名義を私へ変更した際の相続と税に関する注意点(メリット・デメリット)などあれば同時教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の認識のとおりで、正しいと思います。
建物は、譲渡した方が税負担は少ないと思います。

建物が区分登記されたものでなく一棟の建物としての登記であれば、建物の所有者が相談者様になっても他の要件を満たしていれば小規模宅地の減額特例は適用可能となります。
親御さんの名義の建物を相談者様の資金でリフォームを行ないますと、相談者様から親御さんにリフォーム代金の贈与があったとみなされますので、リフォーム前に相談者様の名義に変更する必要があります。従って、建物の名義を変更するというお考えは宜しいと思います。
デメリット(注意点)は、建物の名義を変更する場合の贈与税の金額と費用(登記費用と不動産取得税)の面かと思います。
本投稿は、2018年06月18日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。