子供名義に定期預金をしている。親に名義変更できるか。
子供が生まれた際に、将来のためにと子供名義で定期を始めました。不定期にちょくちょく入金し現在500万弱あります。子供は現在幼稚園です。恥ずかしながら、今になり贈与税のことを知り、心配になりあわてて過去の毎年の定期額を調べたら、年によっては暦年贈与非課税の110万を超えていました。この年の定期積立額は、贈与税課税の対象になるのでしょうか。また、贈与税が煩わしいので、現在子供の名義で定期をしていますが、父親の名義に変えて、必要なときに子供の教育に使おうかとも思いだしました。子供の名義の預貯金を、父親の名義に変えると、この定期額に、子から親の贈与がかかりますでしょうか。なにせ、無知でよろしくお願いします。
税理士の回答

子供名義でも、実質的にご相談者に帰属する預金であれば、贈与税の問題はありません。
ご相談者に名義変更しても、元々ご自身の預金のため、贈与税はかかりません。
ここ数年、疑問に思っており、ネットで自分でしらべてもなかなかはっきりした解答が得られず、もやもやしておりました。明確なご回答いただけて、安心したとともに、お忙しい中すぐにお返事いただけたことに、富樫様に心より感謝いたします。本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年06月20日 01時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。