未成年の子供に贈与されたお金について
父が計画的に贈与してきたお金が、子供である私(相談者)に300万(年間100万×3年)と、孫にあたる私の子供(未成年)に100万(年間100万×1)あります。
贈与にあたっては、その都度、契約書を交わしています(未成年の分は親である私が)。
子供に贈与されたお金に、私が贈与されたお金を足して、計400万で、子供名義の学士保険に入りたいのですが、税務上問題はありますでしょうか。
もし、問題になる場合、以下のケースと異なるのでしょうか?
・親に贈与された300万とは別に貯金していた300万を足して計400万で子供名義の保険に入る
ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税務上、特に問題はありません。
また、贈与を受けた以外の親のお金で保険加入することも税務上、問題となることはありません。
ご返信ありがとうございます。
逆の場合(贈与を受けた子供のお金で親名義の学資保険に加入)は、税務上問題となるという理解でよろしいでしょうか。

ご認識の通りです。税務上論点はありません。
本投稿は、2018年06月20日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。