税理士ドットコム - [贈与税]住宅購入の引渡時の払い方について - 住宅取得資金の資金原資が説明でき、不動産登記も...
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住宅購入の引渡時の払い方について

2,000の家を購入することになりました。
妻は親からの住宅資金贈与がありそれを利用します。残金を夫がローンを組む形になります。

手付契約はすでに済んでおり支払は以下のようになっています。

手付契約:200万(妻)
引渡時:700万(妻)贈与分、1,100(夫)ローン

贈与の700万は親から妻の口座に振り込まれます。
引渡は夫のローンを組む銀行で行われ、現金でなく振込みでの手続きになると言われました。
そのため妻が支払う分を一旦、夫の口座に振り込む形になるかと思いますと不動産屋さんに言われています。
夫の口座に振り込むことは贈与の流れ的に見て問題ないでしょうか?

それとも現金を、引き渡し時に持っていき、ローンを組む銀行で相手の口座へ振り込むといった形をとった方がよろしいでしょうか?

税理士の回答

住宅取得資金の資金原資が説明でき、不動産登記も共有割合が、間違いなければ、贈与税が課税されることは無いと考えます。

 ご質問の件については、妻が一旦夫の口座に振り込みをして支払いをしても贈与の心配はありません。
 税務署から問い合わせがあった場合、妻の持分に相当する金額を夫の口座に移し一括で支払いをしたと事実を説明すれば何も問題はありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

非課税贈与の利用においては、贈与されたもので、住宅を購入する必要があり、それが適用要件となります。

奥様の非課税贈与を確定させるために、奥様の受贈された預金を用いて、住宅購入したことを明示するために直接の振込が簡明かと存じます。

最悪は、夫のローンが例えば1500万。妻の振込からの内300万しか利用していない。

であれば、非課税贈与を妻は本来900万受けられるところ、500万しか利用できませんし。

ローンを1100万組んで、残額が無いとしても、非課税贈与の説明が簡便になった方が楽なので、直接振込にされてはいかがでしょうか。
特に支障も無いでしょう。

税理士ドットコム退会済み税理士

確認ですが、購入される家は、夫婦のそれぞれの持分ありで大丈夫でしょうか。

ご質問について、
支払った金額にあった夫婦それぞれの持分で登記します。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
ご主人の口座への振込で問題ないと思います。最終的に不動産屋に支払われるので、夫婦間の贈与の問題もありません。

どれも参考になる回答でした。ありがとうございました。
現金を持ち歩くのは避けたいと考えますので、夫の口座に振り込むかたちで進めたいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

妻の口座から直接振り込めばシンプルですね。

本投稿は、2018年07月04日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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