税理士ドットコム - [贈与税]人身傷害保険の定額給付金の税金について - はい。贈与の対象ですね。父→娘への。
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人身傷害保険の定額給付金の税金について

先日、父が歩行中に交通事故にあい、相手方からの賠償金とは別に私が加入している自動車保険の人身傷害の後遺障害定額給付金が支払われることになりました。請求権者は父ですが口座がないため保険会社には私の口座に振り込みをお願いしました。この場合、やはり贈与税などの税金の対象となるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。贈与の対象ですね。父→娘への。

税理士ドットコム退会済み税理士

ただ、父に返金するのであれば、贈与にならないのは勿論ですが。

回答ありがとうございます。税金がかかるのであれば同居なのでもちろん父に返金したいのですがその場合、後日振り込まれた額を父に渡せばよろしいのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

はい。後日返金されれば説明できますので贈与は課されません。

再度、回答ありがとうございます。最初の質問の件ですがこの場合はやはり贈与税の対象となるのでしょうか。その場合、基礎控除の110万以下であれば税金はかからないのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

他に贈与が無ければ、基礎控除内であれば贈与税はかかりません。

分かりました。即座に回答いただき助かりました。ありがとうございました。

お父さんの損害賠償金も非課税です!

No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
[平成29年4月1日現在法令等]

 交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
 ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。

本投稿は、2018年07月04日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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