人身傷害保険の定額給付金の税金について
先日、父が歩行中に交通事故にあい、相手方からの賠償金とは別に私が加入している自動車保険の人身傷害の後遺障害定額給付金が支払われることになりました。請求権者は父ですが口座がないため保険会社には私の口座に振り込みをお願いしました。この場合、やはり贈与税などの税金の対象となるのでしょうか。
税理士の回答

はい。贈与の対象ですね。父→娘への。

ただ、父に返金するのであれば、贈与にならないのは勿論ですが。
回答ありがとうございます。税金がかかるのであれば同居なのでもちろん父に返金したいのですがその場合、後日振り込まれた額を父に渡せばよろしいのでしょうか。

はい。後日返金されれば説明できますので贈与は課されません。
再度、回答ありがとうございます。最初の質問の件ですがこの場合はやはり贈与税の対象となるのでしょうか。その場合、基礎控除の110万以下であれば税金はかからないのでしょうか。

他に贈与が無ければ、基礎控除内であれば贈与税はかかりません。
分かりました。即座に回答いただき助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月04日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。