2者からの贈与について(贈与税)
同じ年に両親から、120万円の現金 主人から1000万程度のマンションを贈与予定です。
贈与税の基礎控除は110万円だとおもいますが、2者からの贈与の場合は、それぞれに対して110万円の基礎控除がつくのですか?(合計220万円)
それとも基礎控除は110万円だけですか?
すいませんが回答お待ちしております。
宜しく御願いいたします。
税理士の回答
マンションが居住用の不動産であれば、下記の特例が有ります。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
[平成29年4月1日現在法令等]
1 特例の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
3 適用を受けるための手続
次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
上記の書類のほかに、金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
居住用不動産の評価方法は、土地家屋の評価をご覧ください。

年間の贈与税の基礎控除は、110万円が上限となります。
マンションの贈与は、特例の適用ではないですか。

夫婦間の贈与は、婚姻期間20年を超えての非課税贈与となりますか。要件等満たしていればですが。であれば、両親からの贈与を110万とすれば申告は必要ですが無税となりますね。
お返事ありがとうございます。
婚姻期間は10年未満ですので特例の適用にはなりませんが、
また色々検討して相談させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年07月09日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。