リノベーション費用の贈与税
所有するマンションのリノベーションをし、娘夫婦が住む事にことにしたい。リノベーション費用を負担すると、贈与となるのでしょうか?
娘夫婦には管理組合費用相当を負担させる予定です。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度があるようです。
通常、贈与税の基礎控除は110万円ですが、本制度を活用すると、取得対象が省エネ住宅であったり、取得時点などの条件次第では3000万円まで非課税になります。
適用にあたっては、細かい条件が必要ですのでご確認いただければと思います。
【国税庁リンク】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
少しでもお役に立てば幸いです。
ご自身が所有するマンションであれば、リノベーション費用は、贈与に当たりません。
リノベーションによっては、不動産登記が必要になる場合がありますが、それを娘さん等にすると贈与税の対象になります。

使用貸借とすれば、贈与税はかかりませんが、ご相談者の相続税に影響します。
住宅取得等資金贈与などにより、マンションとリノベーション費用の贈与のご検討も必要と思います。

相談者様名義のマンションを相談者様ご自身がリノベーション(増改築)する場合には贈与税の問題は生じません。
相談者様名義のマンションを相談者様以外の人(例えば娘さんご夫婦等)が費用を負担してリノベーションした場合には、相談者様にリノベーション費用相当額が贈与されたとみなされて、相談者様に贈与税が課されますのでご留意ください(相続税法9条)。
娘さんご夫婦にマンションを無償(管理組合費相当額)で貸与しても、使用貸借の範囲内になりますのでお互いに税の問題は生じません。
ご回答有り難うございます。将来、娘に同マンションは贈与する予定ですが、リノベーションは内装、間取りの変更です。リノベーション費用は評価額に影響しないと考えていいでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
マンションを贈与する場合の課税対象額(相続税評価額)は、土地部分は路線価等に基づいた持分評価額、建物部分は固定資産税評価額になります。
内装や間取りの変更のリノベーションによって建物の固定資産税評価額が変わることは通常はありませんので、将来の贈与の際の評価額に影響することはないと考えます。

増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
上記のサイトでご確認ください。簡単には、リノベーション費用の7割の評価となります。
富樫さま
初めて利用しており、服部さまへの追加質問のつもりでした。ご返事せず、失礼しました。アドバイス有り難うございます。国税庁のHPは素人には理解が難しいです。
服部さま
ご回答有り難うございます。
恐らく評価額に影響するようなリノベーションではないと思われます。

ご連絡ありがとうございます。
固定資産税評価額は変わりませんが、相続税評価額は上がりますので、ご留意ください。
本投稿は、2018年07月09日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。