私の通帳に夫が勝手に預金していました
妻である私の通帳に夫が勝手に預金していました。
通帳は総合口座で、普通預金部分は生活で日常的に使用しています。
昨日、同通帳の定期預金の欄を見たら800万円の定期預金が
あり夫が一年前に預金したとの事です。
お互いに贈与に関する認識が欠如していたのですが
明日、この定期預金を解約し夫の口座に戻せば問題ありませんか?
今回の顛末を書面で残した方が良いでしょうか?
税理士の回答
贈与は、双務契約(相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾すること)ですから、両者、又は、一方に、贈与の意思がなければ成立しません。
ですから、定期預金は、速やかに、戻されたら良いと考えます。
なお、経緯、顛末は書面で残されたら良いと考えます。

贈与の事実が無ければ、ご主人の名義預金となります。
満期時に名義変更で差し支えないと思います。
通帳にメモして、しばらく保管すれば問題ないと思います。

何もせず、名義預金だ、ということだけ覚えておけば良いでしょう。贈与等は生じていませんので。

奥様に贈与されたという認識がなければ、ご主人が奥様の口座に入金したお金は贈与にはなりません。
従って、ご質問の定期預金を解約してご主人の口座に戻しても問題はありません。誤解を受ける状態をそのまま放置しておくよりは正しい形に戻しておく方が望ましいですし、気持ちの上でも安心できると思いますので、そうされた方が良いと思います。
今回の件については後日のために顛末を書面に残しておかれると更によいと思います。
本投稿は、2018年07月11日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。