事実上は親が受け取って返済する奨学金も、子への贈与になりますか
大学生の息子が奨学金(年30万)を借りた際、借受者・振込口座名義人ともに息子ですが通帳・印鑑は親が保有し、随時、資金を移動した先の、親の口座から大学授業料(年50万)を引き落としていました。
今後の奨学金返済は息子の口座から引落しになります。返済額(年30万×4年分=120万)を親が一括入金しようと思いますが、息子への贈与とみなされるでしょうか。
(1)なお、贈与税の対象は120万円でしょうか。
(2)50万-30万の部分は、必要なつど援助された教育資金として贈与税対象外でしょうか。
税理士の回答

親が負担するのは通常のことですので、贈与税の対象になりません。私人の領域には法は入りませんので。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
上記のとおり、教育費に贈与税はかかりません。
早速のご回答ありがとうございます。ご両所とも贈与税対象にはならないとのこと、大変安堵いたしました。
なお、別の相談例(表題「親からのご祝儀と奨学金の返済建て替えの際の贈与税について」)において、奨学金返済資金の援助は贈与税がかかるとのご回答があります。そのケースとの違い、税務署へ説明する際のポイントなどご教示いただけると幸いです。【補足質問】

ご連絡ありがとうございます。
厳密に解釈すると「必要な都度直接」に抵触する部分もあるようですが、特に問題はないと考えます。
仮に、贈与としても、暦年贈与により、年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。

税理士も様々な方がいますし、事例もそれぞれ特殊の条件もありますので、それぞれ、個別具体的に異なり、題名に因らず、その事案によって、それぞれが正しい判断であることもあります。該当されるケースを再掲される等されればコメントも出来ますが、これだけでは判断しようもありません。
ありがとうございました。
なお、ご紹介したのはこのサイトに掲載されている別の相談例ですが、事実上親だけが受け渡している私の事例と異なり、奨学金の受取り・返済をなさっているお子さんに親が資金援助している点が、税理士さんの判断の分かれ目になったかもしれないと思いました。

奨学金の受取、返済を父がしても、子がしても、その子に同額資金援助しても特に贈与対象になることは無かろうかと存じます。医学部の授業料でさえ贈与対象になることは無く、受験前の塾、家庭教師等含めれば、人によっては数千万、億でも対象外ですから。
100万のところ200万援助し、手残りがある等かもしれませんね。
これだけの情報では、特に影響はなく、贈与の対象にならない、ということになりますので。
本投稿は、2018年07月15日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。