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アメリカにいる夫から送金

家族でアメリカに15年ほど住み、仕事の関係で妻の私と子供だけ日本に戻ってきました。数年でアメリカに再度帰国を考えていたため、稼いだアメリカでの貯蓄はそのまま口座に置いてきました(名義は夫)が、この度、夫が転勤でアメリカから他国へ引っ越しすることになり、残していった貯蓄分(500万ほど)を日本の私の口座に送金しようと考えています。この場合、夫の口座からの送金になると課税の対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。他に方法がある場合はどのようにしたらよいでしょうか? 

税理士の回答

単に、送金しただけでは、贈与にはなりません。
その預金をそのままにしておけば、ご主人の財産で問題ないと考えます。
その預金を他に移転させた時に、ご主人以外の人の預金にされたり、他の人の支払いに当てた場合には、その時点で贈与と認定されると考えます。

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生活費として費消されるのでしょうか。であれば、特に支障はありません。

夫婦間で贈与した、妻にあげた、ということであれば送金を機に贈与対象となります。
他方、生活費で費消すれば特に問題はありません。

そのまま貯めておくと、贈与では無く夫の名義預金なのだ、といった説明が必要になることもあります。

ですので、折を見て、御主人名義の口座に戻すのがシンプルではあります。

お返事ありがとうございます。もともとアメリカでは共同名義の口座を使っていましたが、私が帰国するにあたり夫の名義の口座一つにまとめました。なので夫名義の口座に私のアメリカでの貯蓄(約500万)も入っているのでその分を今回日本の私名義の口座に移したいのですが、それでも私の口座に送金し、私が使用すると贈与ということになってしまうのでしょうか? 私と子供の日本での生活費に充てたいと思うのですが、どうすれば良いのでしょうか?

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現在の500万の内、夫分〇万、妻分〇万。と整理し、妻分については贈与対象外であることは勿論です。ただ、説明できる資料を遺しておけば宜しいのかと存じます。

生活費で費消してしまうのであれば、そもそも贈与対象外となります。親族、家族内ですから。

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お互いに贈与の合意がなければ、贈与ではなく、ご主人の名義預金(名義は妻も帰属は夫)となります。

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ご質問者の貯蓄であれば、もちろん贈与税の対象とはなりません。
貯蓄であることを説明できる資料の保管が必要と思います。

本投稿は、2018年07月17日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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