[贈与税]義理の両親からの贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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義理の両親からの贈与について

前回こちらにご相談させていただき、大変助かりました。よろしければ今回もよろしくお願いします。
義理のご両親が私たちの息子にと200万下さることになりました。ありがたく、このお金で、主人を契約者にして、子供を被保険者にして生命保険に入ろうかと思っております。
しかし、200万一括を義理の両親からいただくと、贈与税がかかるのではないかと気になっております。贈与税をかからないようにするだめに、例えば、夫婦に100万ずつわけていただいたとしても、贈与の対象になるのでしょうか。
もしそれが、課税対象ならば、私が調べた限り、贈与税を支払わないで済むようにするには、一括ではなく2年にわけて100万ずついただくなら大丈夫なのでしょうか。
実は、すぐにでも、一括で下さりそうな勢いで、解答いそいでおりまして、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

最初から2百万、と決まっているのであれば一括贈与ですので、二年に分けても当初日で総額贈与。単に分割でもらっただけですね。

一年100万の贈与を受けた。翌年はどうなるかわならない。翌年も結果的に100万贈与を受けた。

この場合は、110万の基礎控除内となりますね。

似ていますが、非なるものです。贈与税上の取り扱いにおいてご留意ください。

事実に即した申告が必要になります。

早速のご回答大変ありがとうございました。もう一点質問させていただきたいのですが、義理のりょしんから、私たち夫婦に100万ずつ贈与ということで、通帳に分けて保管しても、課税対象でしょうか。同じく、主人と未成年の息子の名義の口座に100万ずつわけて振り込みでも、同じく課税対象でしょうか。少々急いでおりまして、よろしくお願いします。

夫婦、お二人に別々に100万円であれば、贈与税は課税されません。
贈与する場合は、贈与契約書の作成をお薦めします。
贈与者、受贈者、共に成人であれば、必ずと言うことはありませんが、受贈者が未成年者てあれば、作成されたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

受贈者1人毎に年間110万円以内であれば、何ら問題はないと思います。
振込して、通帳に誰から贈与とメモ書きし、永久保管してください。

本投稿は、2018年07月17日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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