母の老人ホーム入居一時金の子の負担について
今年87歳になる母親の老人ホームの資金に関しての質問です。
母親が老人ホームへの入居を希望していますが、入居資金約3,000万円を本人だけでは調達できないため、母、兄、私の3人で1,000万円ずつ負担したいと考えています。
母親が所有する土地を売却すれば、母のみで資金と調達できます。
ただし、その土地には私の持ち家が建っており現在も居住しています。したがって、自宅・土地を売却せずに兄弟で前払い金の一部を負担する場合の贈与の考え方および贈与額について教えてください。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

相続税申告は生じない(基礎控除30百万+法定相続人2×600万=4200万)見込みとなりますね。であれば、あまり気にされる必要もありません。相互扶養義務の範囲ですから、贈与の対象にもなりませんし。
ただ、兄、ご相談者様が負担したものについて、相続発生時に精算されるのに備えて、何時、誰が、幾ら負担したといった記録をしておけば十分かと存じます。

(贈与税の非課税財産)
相続税法第二十一条の三
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
上記に該当し、非課税財産のため、贈与税はかかりません。
早速の回答ありがとうございました。
追加の質問ですが、現在の母親所有の評価額からすると、相続の際は、相続税申告の可能性があります。その場合は、今回の老人ホーム入居一時金を子が負担する場合に、何か気にする必要があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

退去時のホームからの返戻金が相続財産に含まれないことの説明資料として、それぞれの方からの振込の記録(通帳のコピー)を残しておけば十分かと存じます。
手元の現金は無くなり、後は、不動産のみ。
不動産については、相続税評価上建物価額は僅少。土地だけで4200万を超えるような評価なのですね。
であれば、小規模宅地の特例等の適用が出来ないかを検討いただく、あるいは、母への貸付として、金銭消費貸借契約書を作成しておくのも一案です。
ただ、親族間の場合、返済スケジュールを組んで、実際に返金していかないとその時に贈与と看做される恐れがありますし、そうなった場合、相互扶養義務の範囲だ、といった主張も難しい為、前段階として、相続税申告が必要となるのか否かといった所での確認をされても宜しいのかと存じます。
或は、流通コストをかけても、兄、妹で母から、持ち分を買い取ってしまう。譲渡所得税負担等かけても相続税申告の納税予定金額をペイするのかといった検討もありますが、まずは、相続税の予定納税額の試算から始めてはいかがでしょうか。
よく理解することができました。
ご丁寧に回答頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2018年07月18日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。