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財産分与で不動産を譲渡された際の税金について

離婚を検討しているものです。
現在、私の実家に両親と主人と暮らしていますが、父名義の住宅ローンの返済が金額的に困難になり、主人に頼み負担付贈与として、私の父の不動産権利を3/4主人に移す事を条件に、住宅ローンの残金を組み換えしました。
その際に、自宅の評価額を調べてもらった際、土地と建物と合わせて1700万でした。
住宅ローンの残金として組み換えした金額は、1300万です。
主人は、土地と建物の3/4にあたる1250万を債務として引き継いだことになっているようです。

離婚の際に、財産分与で主人がもつ3/4の不動産権利を私の名義に移してもらいたいのですが、その際にかかる税金やその他費用はどのようなものがあるのでしょうか。
私なりに調べたのですが、私には贈与税はかからず、主人側に譲渡する際の税金がかかるようなのですが、金額はいくらくらいなのでしょうか。
住宅ローンの残金は、私と両親とで返済する予定です。

税理士の回答

離婚に伴う慰謝料を受け取った場合は、受け取った側は、非課税になります。
支払った側は、現金での支払いであれば、税金は発生しませんが、不動産の分与をすると譲渡所得に該当し、税金が課税されます。
しかし、現在お住まいの不動産の分与であれば、離婚後に分与をすれば、ご主人は、居住用財産の3千万円の特別控除を受ける事ができます。
3千万円以下であれば、譲渡所得に関する税金は、発生しないと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

現在の時価は幾らでしょうか。当時の時価よりも低ければ、建物の減価償却をしても譲渡所得が生じないのかとは存じます。
ただ、離婚後に移せば、それらの検証も不要です。御主人が30百万控除の申告をすれば無税ですから。
売価×95%を譲渡益としても、30百万未満ですので。

本投稿は、2018年07月19日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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