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小規模企業共済の解約金を元従業員に分けてあげたい

元個人事業主です、今年3月で廃業いたしました。
2名の従業員がいました、多少の退職金積み立てはしていました。
最近、私が加入していた小規模企業共済の解約金が入金されました。
元従業員に追加の退職金として、又は一時金として、2名に各350万円あげたい。
廃業してしまった現在でも退職金としてあげることはできるのか?
贈与とみられてしまうのか? 
ほか、形を変えてあげるとか何か良い方法はありますか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

従業員に対する退職金の支給てあれば、従業員は、退職所得になります。

退職所得は、勤務年数が20年以下であれば、1年40万円の控除額、20年を超えると1年70万円の控除額があります。
勤続10年であれば、40万円×10年=400万円以下であれば、退職所得は課税されません。

退職金として支給されたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

追加の退職金が気になりますが、退職金規定などに基づいて支払いがされていれば、退職金で問題ないと思います。
最初の退職金が規定などで満額支給となれば、追加分は退職に起因しない贈与の考え方もあります。

退職金規定(個人事業主ですので、簡単なものしかありませんが)に「在職期間中に特に功労があったと認めた者については退職金を特別に加算することがある」と記載しています。
これをもって、支給理由とすることは大丈夫ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
事業主と元従業員の間で合意され、退職金規定に基づく退職金の特別加算分として支給していれば、贈与の問題ないと思います。

本投稿は、2018年07月20日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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