彼の借金を肩代わりした場合の贈与税などについて。
こんにちわ。
来年結婚予定の彼がいます。
彼には奨学金、車のローンなどで400万円近く借金があります。
金利がもったいないので私が代わりに立て替えておきたいのですがここでいくつか質問です。
私は去年母を亡くしており多額の遺産を相続しました。
3年以内は税務署のチェックが厳しくなるなど言われています。
この場合ちゃんと契約書などを使って、口座間で返済のやり取りなどしていれば問題ないのでしょうか?
彼はちゃんと月々返すつもりでいます。
また結婚前とあとならどちらのほうが都合がいいのでしょうか?
できれば家族などに内緒にしたいのですが税務署に追求される可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

結婚後でしょうね。
税務上、顕在化すれば贈与税の対象となりますね。
ですので、自身で返済させるのが宜しいのかとは存じます。
立場関係が最初から上下も付きます。
彼のプライドを傷つけるかもしれませんし。
男性側の視点からすると、どのような反応が生じるか、短期的、長期的にも慎重にされても宜しいのかと存じます。遺産を相続されたことも額等は不明瞭なものとしておいた方が良いとも思えます。

貸付金とするのであれば、どちらでも大丈夫と思います。
結婚後に、年間110万円の非課税枠での贈与も可能です。

金銭消費貸借契約書を作成して毎月の返済額と返済期限を明確にし、その通りに返済(口座振込)が行なわれていれば、結婚前であっても別段問題ないと考えます。
上記内容の契約と返済実績があり、彼氏にそれだけの返済能力(収入)があることを証明できれば、税務署から追及されても全く心配することはありません(追求されることもないと思います。)。
なお、400万円の金銭消費貸借契約書には2千円の収入印紙が必要になりますのでご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
ご回答ありがとうございます。
契約書を交わしたとして、無金利で貸したいのですがそれも問題ないでしょうか?
自分なりに調べていた際に金利を取らない場合は贈与として見られるので取るべきなど書いているのを見たのですが、、

ご連絡ありがとうございます。
無金利でも問題ないと思います。
正確には、金利を取らないと贈与になりますが、年間110万円以内であれば、贈与税がかかりません。

ご連絡ありがとうございました。
契約書を交わして、金利は無しと記載していただければ贈与とみなされることはありません。
ご安心ください。
たくさんのご回答ありがとうございました。

(無利子の金銭貸与等)
相続性基本通達 9-10 夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
贈与になりますが、少額(年間110万円以下)の場合は課税されません。
本投稿は、2018年07月26日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。