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財産分与 贈与税

協議離婚をします。夫の一方的な離婚なので財産は、ほぼ私が受け取ることになります。お互いの合意はできています。


①国税庁のHPにある下記の内容に該当しますか?該当の場合、どのくらい課税されますか?

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。


②下記の内容で財産分与した場合、贈与税など課税される税金はありますか?


財産分与の内容

夫年収 680万
私年収 320万
子供 1人 大学生

①夫名義のマンションを私名義に変更予定(結婚20年以上おしどり贈与) 住宅ローン完済すみ
不動産屋 机上価格2600万
固定資産評価額 1200万
②子供の学費 300万 現金一括
③子供の養育費 300万 月10万×30カ月分
④離婚までの婚姻費用 60万 月10万×6カ月

他の預貯金はありません。

ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

①おしどり贈与に該当すれば、贈与税は課税されません。
「抜粋・参考」
 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
[平成29年4月1日現在法令等]

1 特例の概要
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。


②教育資金等非課税ですが、一括で受け取る場合は、贈与税の課税対象になります。
暦年贈与に基礎控除額は、年間110万円です。

③④毎月、受け取るのであれば、非課税です。

「抜粋・参考」
No.4405 贈与税がかからない場合
[平成29年4月1日現在法令等]

 贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

1 法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

①多過ぎる部分はないと思います。
② ①と同様に、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付のため、贈与税はかからないと思います。

本投稿は、2018年07月28日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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