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マンションの名義変更での贈与税について教えて下さい

マンションの名義変更で悩んでいます。

マンションを買う際、旦那がまだ今の仕事について1年ぐらいだったので住宅ローンが組めなさそうだったので私の父の名義で買いました。

その後父にお金を払っていったのですが、そろそろ名義変更をしようかということになりました。

もともと3000万円ぐらいのマンションで今ローンが500万ぐらいしか残っていません。

それで名義変更をする際、いくらぐらいの贈与税がかかりますか?
この場合、このままローンを引き継いで名義変更をするのと、親から買いとる形で新しくローンを組むか、それとも他にいい方法があったりするのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父さんに住宅ローンを返済していたことが、客観的にわかる資料はありますか。
なければ、名義変更した場合に、マンションの贈与を疑われます。
あれば、名義変更しても、問題はないと思います。

手渡しでお金を渡していたので、客観的にわかるようなものはありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

家計簿はありますか。
ご夫婦の収入で、マンション取得時からどれだけ返済可能で、返済したか、の説明になると思います。
説明がつかないと、お父様の相続により、相続登記する方法もあります。(相続税が発生しなければ)

税理士ドットコム退会済み税理士

父のもの。単に賃料を支払っていた。
であれば、名義変更すれば時価での贈与となる恐れがありますね。

父の相続の際に、娘に相続させる、とすれば安全です。
ローンも父で、父がローン控除等受けていらっしゃったのか等不明ですが。
仮に、そもそも夫のものであった。それを父がローン控除していた。というのは矛盾していますし、実際に税の軽減を受けているでそれは通りません。

同居されていなければ、ローン控除の要件を充たしませんので、そういったことは無いかと存じますが、それら、結果的に税負担の軽減を受けてこなかったか、といった視点での検証も必要かと存じます。

それら、含めて相続時に処理するのが安全ではあります。流通税もかかりませんので。

お父さんの総財産が、相続時に相続税が課税されない状況であれば、相続時精算課税を選択するのも一つです。

法人税基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人数

「抜粋・参考」
No.4103 相続時精算課税の選択
[平成29年4月1日現在法令等]

1 制度の概要
 相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。
 また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。具体的な贈与税及び相続税の計算については「4 税額の計算」をご覧ください。
 このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

(注) 「暦年課税」については、「4402 贈与税がかかる場合」をご覧ください。

2 適用対象者
 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。

税理士ドットコム退会済み税理士

マンションの評価額が、2100万円の場合、贈与税は630.5万円となります。

本投稿は、2018年07月29日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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