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未成年者の贈与契約書

父から未成年の娘(父の孫)に贈与する贈与契約書を作成し、父に署名してもらい、確定日付印ももらいました。その後に、未成年なので親権者の同意と署名も必要なことを知りました。 まだ、実際の贈与を行う前です。
 そこで、父と娘あてに、「〇月×日の贈与契約に同意します。親権者○×太郎 印」という内容の同意書を作成しようと思いますが、有効でしょうか?
 
 

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確定日付けは効力に影響しません。
改めて、振込日付けで贈与契約書を作成、親権者の住所氏名、押印すればよ良いでしょう。

税理士ドットコム退会済み税理士

未成年者の場合、親権者である親の同意がないと契約が成立しません。
再度、贈与契約書の作成が必要で、確定日付も必要です。

こんばんは。

贈与される財産は現金でしょうか?

現金贈与であれば、お父様の口座からお嬢さんの口座へ振り込めば確実な記録が残りますので、あえて確定日付まで取る必要はないかと存じます。

改めて
・贈与者(お父様)の署名捺印
・受贈者(お嬢様)の記名
・受贈者の親権者(ご質問者)の署名捺印
のある贈与契約書を作成されれば問題ございません。

税理士ドットコム退会済み税理士

確定日付については、都市伝説の類です。

ご回答有難うございます。
親権者は、1名でも問題ないでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

両親の連名で記載されてはいかがでしょうか。

確定日付は、裁判を想定するような特殊な、それしか証明できないような事例においてのみ意味がある、といった理解をされています。
今回の場合、振り込み記録で日付、金額、誰から誰に、といったものも贈与契約書と併せて保管することで証明できますので、わざわざ、公証役場に赴き、費用をかける必要はありませんでした。

ご両親おふたりが連名でご署名・ご捺印されるのが理想的です。

税理士ドットコム退会済み税理士

親権者は、1人で問題ないと思います。
後の相続税調査に備えて、確定日付は有効と思います。

本投稿は、2018年08月02日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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