米国永住権保持者の日本での贈与税
私は米国永住権取得後、20年以上続けて現在も米国に居住しています。
しかし私の国籍は現在日本です。子は米国で出生以来、米国在住で、日米の二重国籍です。
もし私が今の日本国籍のまま例えば米国にある財産の10万ドルを子に贈与した場合、受贈者である子は日本で贈与税の納税義務は発生しますか?米国での贈与税の事は理解してますので、日本側での納税義務があるか教えて頂けたら助かります。
私も子も10年以上日本には居住していませんが、贈与者の私が日本国籍な場合は、子が贈与税の納税義務が発生するのかいなか。米国にある財産を贈与するために、日本の贈与税をさけるには、私が外国籍をとらないといけないのかの参考にしたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

アメリカでは基礎控除額が高額ですので通常贈与税負担はありませんね。
日本の方では、国内財産のみが贈与対象になります。
贈与者の国籍は影響しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
こんなに早くご回答頂くとは思っていませんでした。有難うございます。
私もリンクを読む限り贈与者の国籍についてふれてないので、日本国外の財産は対象外だと思っていたのですが、、しかしながら、色々検索していると、あたかも上のリンクの説明は贈与者が外国籍なのが前提でその上での条件かのように説明してあるサイトもあり、困惑していました。

受贈者側となりますね。国籍問題は。
ですので、国内財産とならないよう、アメリカの銀行の口座の預金をアメリカの預金口座で贈与する等されれば宜しいのかと存じます。
ありがとうございます。
米国長期在住ですと贈与税が日米かからないようで安心しました。
もし今全財産を子に贈与しても米国での贈与、相続のLifetime Gift and Estate Tax Exclusion以下の額なので米国で無税で子に贈与できます。もし贈与した数年後に私が日本に居住すると日本側は過去にさかのぼって贈与税の支払いを求めてくることはありますか?
リンク頂いたページの文面では贈与の時点からさかのぼって10年ということで、それをクリアーできているので、私が後に日本に居住することになっても問題無いと考えてよいのでしょうか。

遡及はされません。贈与時点毎に判断されます。
20年以上アメリカ在住となりますので対象外となりますね。
日本に在住後、贈与されると、贈与者が居住者、受贈者が非居住者のカテゴリーになり、そちらで改めて検討することになろうかと存じます。
ちょっと自分で調べてみたら、もし後に私が日本に居住してその後に亡くなった場合、相続の問題がありますが、日本では亡くなる3年前までに贈与していた財産(課税、非課税に関係なく)を加算して相続財産として計算するとありました。贈与してから3年以内にもし日本に居住した場合、死なない必要があるということですね。

法定相続人の方が贈与を受けていた場合そうですね。ただ、注意できることではありませんので、天の神の思し召しになりましょうか。
ほんとうにお忙しい中有難うございました。疑問が全て解決できました。
以前日本で親の相続時に担当頂いた地元の税理士さんは普通の日本国内での少額の相続に関しても知識が浅くて、頼りなかったのですが。(それなのにとてつもなく高額な料金でした。苦笑)
先生はとても知識が豊富なようで、ほんとうに助かりました。無料で申し訳ないです。
日本は今猛暑のようですが、ご健勝をお祈りしております。ありがとうございました。

相続の申告、となると別途、配慮が必要になりますので。
名義預金、土地等不動産の評価、遺産分割協議書の作成から、サイン証明書迄致し方ない部分もあろうかとは存じます。
昨日、自宅の寝室のクーラーが壊れ、家族で居間に移動。といった珍騒動もありましたが台風が過ぎてから比較的過ごしやすくなりました。
世界各地で異常気象が生じておりますので、ご自愛頂けますと幸いです。
私はCA州でもわりと涼しい所なので家にクーラーが必要ないです。でも山火事が心配です。色々ありがとうございました。では失礼いたします。
本投稿は、2018年08月03日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。