愛人から過去に銀行振込で贈与された金銭について
現在交際中の相手から、過去の交際について告白されました。
・2~3年前までの3年間、A氏の愛人だった。(A氏とは面識はないが、個人名・素性は知っています)
・3年間で2000万円くらいの手当を振込みされた。その他アクセサリー等高額品も数百万円貰った。
・財源は先方の会社ではなく、A氏個人の資産。
・贈与税は未申告。
・A氏からは「税務署から請求されたら、その分も負担するから大丈夫」と言われた。
・A氏には同時進行の愛人が数名おり、同レベルの手当を与えていた模様
・交際相手がこれまで貰った金銭は、子供の学費、生活費、オシャレ代、新車購入に使用した。
A氏は現在フリーだが、相当の資産を持っているので、税務署から追徴課税等請求されても、交際相手分の負担は出来ると思われます。
現在の不安は
・A氏(やや高齢)が死亡した歳に、贈与が発覚し、交際相手に対して請求があるかも知れない
・A氏の他の愛人、若しくは過去の愛人の死亡または脱税発覚から、芋づる式にたどり着かれて、追徴課税されるかも知れない(その状態だとA氏は全額負担しきれないのでは?との不安)
現状のままだと発覚した際のリスクが大きいので、A氏に負担させる(負担に関する贈与税分も含めて)最善策がないか悩んでいます。交際相手は事の重要さを理解出来ていない状態です。
今考えている案は、
・交際相手に贈与税を遡り申告させる
(この場合、交際相手が行動を起こせるか?A氏が負担に応じるか?は不明)
・国税庁にリークして追徴課税を受けさせ、A氏に負担させる
(A氏は現在フリーですが、相当な社会的地位の持ち主なので、多分応じるかと…)
その他、良案があれば御教示願います。
税理士の回答

門田睦美
相談者様の仰るとおり、贈与税の対象となるもので、申告必要があるものを無申告の状態になっているものと解します。本人達は、発覚時に支払と考えられているのかと思います。
まず贈与税の時候は6年になります。またA様が仮に、死亡し相続が開始された場合には、相続開始前3年内の生前の贈与はなかったものになりますので、法定相続人の方から返還請求もあるかもしれまん。従って、A様に公正証書による遺言を残して頂き、生前贈与相当分は、交際相手の方に指定して頂く必要があると思います。その場合は一旦贈与税を納付しますが、相続税の納付時に当該贈与税は控除されます。概して贈与税の負担が高いことになりますので、還付になると思います。しかしながら、贈与税の金銭は一時的負担ですが、相続税負担金銭については、やはり遺言の中に交際相手の方に渡るようにしておくことをお願いする必要があります。状況が毎年変わりますので、1年ごと内容を変えて頂くことが必要です。今は相談者の方もいらっしゃるので金銭のやりとりは続いていないですね。それにしても法律に即して、贈与税を申告納付されるのが正しいことであることは再度説明されることをお勧めします。その上であったも、3年内の生前贈与の取り消しの問題は、がありますので,遺言は必要です。
門田様
ご回答ありがとうございます。
A氏死亡後の法定相続人からの返還請求リスクがある事を第一の理由にして、交際相手に対してA氏を説得させ、贈与税支払、遺言を残させるまで必要になりますね。
A氏は奥さんとは死別している模様なので、法定相続人は子供のみになると思われますが、A氏が
愛人の存在を示唆する遺言を果たして残すか?
税務署に発覚していない贈与税を積極的に負担するか?
A氏の他の愛人に対する贈与税の関係、発覚リスクもあるため、行動してもらえるか?
との不安もあります。
告白して追徴課税分もA氏に負担させても、法定相続人からの返還請求リスクは残るので、
先ずは交際相手に対してはA氏に要求させる事を働きかけて見ます。
本投稿は、2018年08月03日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。