住宅取得時の贈与金の対象項目について
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」についてです。
住宅取得資金の贈与の特例+基礎控除が非課税限度額になるかと思います。
例えば、平成32年3月31日までで省エネ住宅等を対象とする場合、
1200万円+110万円=1310万円が非課税限度額になるということだと認識しています。
本題ですが、110万円は諸経費に用いても問題ないのでしょうか?
それとも住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合、1310万円すべてが土地ないし建物(物件そのもの)にしか使用できないのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、ご回答いただければと思います。
税理士の回答

基礎控除は何にも紐づきません。
ご回答ありがとうございます。
つまり上記例の場合、1200万円は建物本体工事(付帯含む)or土地物件金額に必ず費やす必要があるが、
110万円は諸経費に充てても問題ない、ということでよろしいでしょうか?

そのとおりです。経費に充てず、預金にしても良いのですから。
ご回答ありがとうございます。
とても素早い対応感謝いたします
本投稿は、2018年08月03日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。