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離婚して数年経って家をもらえば贈与税はかかってしまうのですか?

離婚して2年以上たちます。
離婚時に家をくれると約束をしてました。その時の証拠などは何もありません。
今になってですが…旦那が名義を変更してくれるとの事です。

それで相談へ行ったらそれに対して贈与税がかかるかもしれないと聞きました。 税務署へ相談しようと思いましたが、税務署は税金を取る所なので相談へは行かない方がいいと聞き、法務局へ相談へ旦那と行きました。
法務局は淡々としていて、財産分与ですね!簡単に書類等を頂き書き方などを教えてもらいました。

税務署への相談へ行かず、このまま法務局で手続きをしても、あとで贈与税は請求されないでしょうか??
それが心配で まったく進めないです。後で贈与税を請求される事はないでしょうか??

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

No.4414 離婚して財産をもらったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm

離婚の財産分与であれば、贈与税はかかりません。

 財産分与の場合は、贈与税は発生しませんが、譲渡所得の申告が必要となります。
 譲渡所得の申告は、夫が妻に不動産を時価で売却したことになるので、利益が生じれば、夫に税金がかかります。
 なお、自宅を売却した場合の3000万円の特別控除の適用ができる場合は、夫は申告は必要ですが税金はかかりません

離婚に伴う財産分与の請求期限は2年間かと思います。ご相談の文面からは2年以上経過とのことですので、まずは今回の名義変更が財産分与となるかどうかを確認することが必要かと思います。この点につきましては税務の問題ではなく法律(民法)の解釈の問題になると思いますので、弁護士さんに確認いただく必要があります。
そのうえで、離婚に伴う財産分与に該当する場合には、税法の取り扱いとしては分与される側は非課税・分与する側は譲渡所得として認識します。
もし、離婚に伴う財産分与に該当しない場合には、受け取る側に贈与税の問題が生じる可能性がありますので、まずは「離婚に伴う財産分与」に該当するかどうかの法的確認をされることが必要と考えます。

本投稿は、2018年08月04日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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