住宅ローン借入額と親からの贈与額が住宅代金を上回った場合
住宅代金:3,100万円
住宅ローン借入額:3,000万円
親からの贈与額:600万円
この場合、住宅ローン借入額と贈与額を足すと3,600万円となり、住宅代金を500万円上回ります。
この場合、以下の二つのうちどちらになるのでしょうか。
①贈与額600万円を住宅取得等資金贈与の特例を利用して非課税とし、住宅ローン借入額のうち500万円は住宅購入に使用したとみなされず、住宅ローン控除が受けられない。
②贈与額600万円のうち100万円は住宅取得等資金として非課税とされるが、残り500万円は110万円が控除され通常の贈与税が課税される。
税理士の回答

②となりますね。通常の贈与となるので、他のアプローチを検討いただくことになろうかと存じます。

どちらでもないと思います。
仮に②がない場合には、①の借入金が多くても、建物の購入価額が限度で、控除額を計算します。
②を優先させて、通常のとおり計算すれば、同様に建物が限度になると思います。
先生方の間でも意見が割れているということは、より確実なルートを取るためにも融資額を減らす方向に持っていこうと思います。ご回答ありがとうございました。

なぜでしょうか。通常、割れることはないと思います。
富樫先生は絶対に②にしなければならないわけではなく、申告の仕方次第で①の方法も②の方法も取れるとおっしゃっている認識でよろしいでしょうか。
一方、相田先生は②になると断言しておられます。
なぜお二人に意見の相違が生まれているのかは私にも分かりません。
実際、私が最初の質問のように融資額を3,000万円とした場合、①の方法を取りたいと考えております。

最初の回答が、わかりにくかったので補足します。
住宅代金3100-贈与600=2500 住宅ローン控除の対象となる建物価額
したがって、3000万円を借りても、上記の2500が上限のため、超過した500は、住宅ローン控除の計算から外れます。
もちろん、贈与税はかかりません。

一般的にローンと不動産購入は同日、そして購入価額に充てられます。
3100万のうち、3000万を借り入れで賄う。残額は100万。
他方、非課税贈与は、贈与を受けた金額を不動産の購入対価にすることが要件とされます。
ローンを組む場合、それが充当されるため、残額は100万。
よって、②となりますね。
非課税贈与の要件を充たさない、という大きなリスクが生じる説明になってますね。富樫さんは。
ご返信誠にありがとうございます。結局のところ、①の方法が確実に取れるという確証がない以上、リスクのある方法を取ることはできません。

現実問題として、住宅ローンを借りて、すべてを住宅購入資金に充てる人は少ないと思います。
余分に借りて、家財の購入や外構工事などに充てるケースは一般的にあります。
贈与分を最初に自宅購入資金に充て、残りを住宅ローンの一部で賄うことは当然のことであり、贈与税はまったく問題になりません。

他の相談事例で、不動産取得に充てるという要件があるのですがそれを気にされる方と、されない方にそこでも分かれました。
否認事例は実際にあるので、保守的に対応されるのがよろしいのかとは存じますが、異なるスタンスの方もいらっしゃいます。
顕在化しなければ税負担は生じませんので。
本投稿は、2018年08月08日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。