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贈与税 はかかりますか?

13年前に、父親が亡くなり、長女が、自宅財産を相続することで、合意し、遺産分割協議書を作成しました。
相続税はかかりませんでしたが、再協議し、協議書を作成したいのですが、贈与税など、税金はかかりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産分割協議のやり直しは、贈与税または譲渡所得税がかかります。

遺産分割協議が確定した財産に関して、その後、遺産分割をやり直して別の人が取得することになる場合には、その取得は相続を原因として行なうものではなく、当事者間の自由な意思に基づいて行なわれるものになります。
ご質問の文面からは、御長女が一旦相続で所得した不動産を別の相続人に無償で渡すことと読み取れましたので、その場合には新たな取得者が御長女から贈与で取得することになり、贈与税が課されることになります。

なお、13年前の遺産分割が現在まで確定しておらず、ここで初めて遺産分割協議が整ったということであれば、それは相続での取得になりますので贈与税が課されることはありません。

その後、遺産分割をやり直して別の人が取得することになる場合

⇒別の人が取得するのではなく、遺産分割協議で、長女が相続することを、錯誤で、再協議する場合、税金はかかりますか?

13年前に、遺産分割協議書を作成する前に、自宅不動産を売却した場合や母親が亡くなった時は、自宅を売却し、売却代金を相続人に分配する、という合意書を交わしています。
13年経ち、姉妹から再協議をして欲しいと言われています。その場合でも税金はかかりますか?

ご連絡ありがとうございます。
ただ、ご質問文の内容が読み取れないのですが、13年前の遺産分割協議書では具体的にどのような表現(文言)になっていたのでしょうか。
そして、その表現(文言)をどのように変えたいという御希望なのでしょうか。
お知らせいただけたら幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の内容では、遺産分割協議の錯誤による無効は難しく、単なるやり直しであれば、贈与税などがかかります。

ただ、ご質問文の内容が読み取れないのですが、13年前の遺産分割協議書では具体的にどのような表現(文言)になっていたのでしょうか。

⇒合意書を交わした上で、遺産分割協議書には、長女が自宅不動産を相続する、という内容です。

遺産分割協議の錯誤による無効は難しく、単なるやり直しであれば、贈与税などがかかります。

⇒錯誤による再協議は、難しいのですか?

ご連絡ありがとうございました。
合意書を交わした上での遺産分割協議書の法的な有効性と、そのように作られた遺産分割協議書が錯誤によって無効になるかがご相談の内容かと思われます。
これらに関しては税務の範疇を超え法律の解釈になると思いますので、弁護士ドットコムにご相談頂く内容かと思います。
その上で当初の遺産分割協議書が無効という結論になれば、改めて遺産分割することができるものと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

裁判で、遺産分割協議が錯誤で無効の判決が出たとしても、税務では認めない審判所の裁決があり、新たな相続財産などがなければ、改めて遺産分割の可能性は低く、贈与税の可能性が高いと思います。

その上で当初の遺産分割協議書が無効という結論になれば、改めて遺産分割することができるものと考えます。

⇒弁護士に問い合わせたところ、有効だということです。
遺産分割協議書の【錯誤】は、税務上は、認められないのですか?

税務では認めない審判所の裁決があり

⇒民事の法律と、税務の法律は、異なるのですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

税務上は難しいと思います。
以下のサイトでご確認ください。

 分割協議が一たび有効に成立してしまうと、分割協議に無効となる重大な瑕疵がない限り、税務上、そのやり直しを認めることはできない。
 この重大な瑕疵とは、例えば、分割協議に参加した者が相続権のない者であったとか、所在不明であった相続人が突然現れ、分割議議した人数に誤りがあった場合などをいう。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/51/27/index.html
http://www.kfs.go.jp/service/JP/70/17/index.html


>弁護士に問い合わせたところ、有効だということです。
先の遺産分割協議書が有効である場合には、その後の遺産分割のやり直しに関しては税務では贈与で移転したものとして取り扱うことになります。
過去の裁決においても、贈与により取得したものと判断されています。

本投稿は、2018年08月08日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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