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贈与税について

離婚時の財産分与として不動産を現在、私の名義に仮登記し、住宅ローンは元夫のままです。
銀行でローンが組める事が確定し
仮登記状態で夫のローンを返済する形になると贈与税はかかりますか?

もし贈与税がかかるようであれば
仮登記をいったん取り下げ
売買契約をしよう思いますが
どちらが良いのでしょうか?

税理士の回答

財産分与は、妥当な金額であれば税金はかかりません。

不動産を分与するが側に、譲渡所得課税が発生します。

税理士ドットコム退会済み税理士

銀行でご質問者のローンが組めるのでしょうか。
それならば、負担付き贈与がよいと思います。

負担付き贈与とはどういったものでしょうか?

譲渡所得税というのは、どれぐらいの金額かかりますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

負担付贈与は、贈与のひとつで、受贈者(贈与を受ける者)に一定の債務(借金など)を負担させることを条件にして行う財産の贈与をいいます。

夫は、居住用の3000万円控除の特例で税金(譲渡所得税)がかかりません。
もちろん、財産分与なので、ご質問者に贈与税もかかりません。
ただし、ローン付なので、財産分与の額は少なくなります。

本投稿は、2018年08月09日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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