婚姻時に家賃、引っ越し費用の両親から援助を受けた場合の贈与税負担について
近く結婚を予定しており、その際、
両親から500万円祝い金として援助を受けられる予定です。
国税庁のホームページ等をみると、親からの結婚祝い金を家具購入費にあてた場合、贈与税は非課税とのことでしたが、
これを引っ越し費用や当面の家賃支払い等に使用した場合、課税対象になりますか?
また、非課税枠の110万円分は別途使用してしまっており、今回は使うことができません。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

いずれも、課税対象にはならないと思います。
以下のサイトでご確認ください。
No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

生活費等の趣旨で渡され、使い切ってしまえばこれに限らず、原則として贈与になりません。
手元に預金等で残してしまうと贈与になります。
大変ありがとうございます。
生活費等の趣旨で一括で渡された場合、使い切るのに一年以上かかると思われます。
この場合は預金したことになってしまいますでしょうか?
また、別途収入もあるのですが、そちらを貯蓄にまわし、もらったお金を生活費として使用しても、贈与にならないでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

それは使い切った範囲でしょう。税務は、一般常識の範疇で考えれば大体合っています。それが贈与だと言ったら暴動が起きます。
別途収入分には手を付けない。もらったものを使っていく、というのが大事ですね。

非課税の特例を使えば、最高1000万円まで可能です。
上記の特例を使わない場合は、生活費等の贈与をその都度必要な分を受けるしかないと思います。
特例を使わない一括贈与は、贈与税を課税されるリスクがあります。
ありがとうございます。大変助かりました。

子の方から1000万まで枠あるよと、いえるわけがありません。がっかりしますね。親は。くれるかも知れませんが。
とイメージさせる発言は慎むこと。

もちろん非課税枠は言えないと思いますが、貰う方が理解して、正しい処理が必要と思います。無駄な税金を納税しないためにも。
本投稿は、2018年08月14日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。