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実母よりの預り金(贈与税)

同居の実母より350万円のお金を預かりました。理由は母自身が高齢で軽度の痴呆症の気配があり(認定はされるほどではない)また健康状態にも不安な事も全て自覚してる為、預けたお金で墓所.仏壇仏具の購入を行い、また葬儀も長男の私に行ってほしいという依頼からくるものでした。
きっと子供の私に経済的負担を少しでも追わせたくないという心情からでしょう。そして私も祭祀事に対しやる気があった為快く引き受け、母の郵便貯金口座より300万円引き出しその場で私の郵便口座に手持ちの現金50万円もついでに加算し入金しました。合計350万円の入金です。(通帳に記録あり)
お互いに贈与の意思は無い為、100%墓所や祭祀事等、母と家族の為に使用する預り金であると契約書を作成し明記しお互いの署名も行いそれぞれが一通づつ保管しております。別の親族も状況を把握しており証人もいる状態です。
そういう状況でもすぐさま口座間の現金の移動がなされたため「贈与」と税務署にみなされてしまうでしょうか?
契約書の書面は金額、日付、目的、事の仔細、依頼者(母)と引き受けた者(私)の住所氏名等明記し、母が望めばいつでも金銭は返還可能な旨を明記してありますが、なにぶん素人の私の作成です。
万が一税務調査などで指摘されたときに効力のほどはちゃんとあるのでしょうか?
また墓所の購入(数百万の高額商品とは言えます)などが理由で不動産や高級車の様に税務調査の対象になってしまう可能性はあるのでしょうか?
墓所を購入した場合、祭祀承継が見込まれるのが私であるため、建立者および契約者は私になってしまう予定です。葬儀の喪主も私になる予定です。
ちなみに我が家は一度も税務調査になど縁は無く収入も高くないサラリーマン家庭であるため今回のお金の預かりが贈与とみなされなければ相続時も基礎控除額を下回った相続になる為、将来的にも相続税はおろか税務署への申告も発生しないような家庭となっております。
なお預かったお金は確実に全額墓所や葬儀に使われ(むしろ確実に不足する為、不足分は私の実費です)それらは確実に契約書や領収書が出るため用途の証明はいずれ確実に可能です。
どうぞご教授お願いします。

税理士の回答

預り金の契約書を作成して、かつ、資金の支払をしっかりと説明できる状況ですので、贈与と認定される事は無いと考えます。

贈与は、贈与者(あげる人)と受贈者(貰う人)の「あげる・貰う」という両者の合意で成立するものになります。ご相談のケースではお母様と相談者様の両方に「あげる・貰う」という認識はありませんので、そこに贈与税が課されることはありません。
現在作成されている契約書で、内容としても十分かと思いますので、万一、税務署から問い合わせ等があった場合にはその書面を提示して、お互いに贈与の意思がなかったことを説明していただければ大丈夫です。

有難うございます。家族の健康問題やお家の墓所建立やもしものときの備えに頭を悩ませてる時に税務の問題まで・・・・・と真剣に悩んでおりましたがお蔭で助かりました。不安も改善できましたのも相談に乗ってくださった税理士の皆様のお蔭です。有難うございます。

本投稿は、2018年08月20日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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