贈与税の基礎控除について
祖父母から孫へ教育資金信託で200万円の贈与をしました。
教育資金目的以外で引き出す場合、年間110万円までは非課税になるのでしょうか?
ご教示下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

教育資金一括贈与の特例を使って贈与した場合、「所定の教育資金」として使用することが要件となっておりますので、その用途が教育資金でないことが明らかな場合には金融機関が払い出しに応じてくれないのではないかと思われますがいかがでしょうか。
仮に払い出しができたとしましても、「所定の教育資金」に該当しないものは非課税対象とはみなされませんので、受贈者が30歳になった年にその残高に対して贈与税が課税されることになります。
なお、30歳になった年の残高(教育資金以外の引き出し額との合計額)が110万円以下であれば、その他に贈与で取得する資産がない場合には結果的に贈与税はかからないことにはなります。
宜しくお願いします。
回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2015年10月19日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。