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不動産売却 妻の口座へ入金の場合の贈与税

立ち退きにより不動産を売却することになりました。主人名義の不動産なのですが、妻の口座に入金してもらうと贈与税がかかりますか?
主人が80歳を過ぎた高齢の為、今後の賃貸家賃支払いを妻名義の口座から行うため、その口座に入金をしたいのですが。

税理士の回答

単に、妻名義の口座に振り込んだだけでは、贈与税の課税はされません。
その後の支出によります。
生活費等の支払に当てるのであれば、課税される事はありません。

奥様の口座に入金する理由(目的)が、今後の支払いを奥様がご主人に代わって行うために便宜的に奥様の口座に入金するものであり、お二人の間で奥様が預かっているお金という認識であれば、贈与税が課されることはありません。
今後のためにもご主人から預かるお金に関しては出入りを明確にして、常にその残高が分かるようにしておかれると良いと思います。

迅速なお返事をいただいて感激しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年09月04日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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