孫への毎年の贈与は使わなければ否認される?
孫へ贈与をするにあたり、銀行から勧められた保険に、ファイナンシャルプランナーから待ったがかかり、真偽のほどをご教示頂けると幸いです。使徒の不明な場合や、使用しない金は暦年贈与にならず、基礎控除が使えない?とのことでした。個人年金ですが、本来自分自身が受取人となるものを、孫を受取人とするものです。私自身は、初めてですが、周囲では実施している人も多いと思います。具体的には、外貨建で一括で支払い、孫が10年に渡りドル建てで年120万ドルを受け取る権利の確定しているものです。
受け取る際は、契約応答日に孫宛に贈与する年金に対する受取の意思確認書類が届き、親権者である親が書いて返送しなければならず、この仕組みがあるので、受贈者の利益が確定していないから、毎年贈与にきちんとなる、と銀行から聞きましたが、FPからはその金を親権者が孫名義で貯金すると、贈与にならない?
毎年の基礎控除を使えない、と聞くのですが、そのように、「使途の決まっていない贈与は毎年の基礎控除は使えない」となっているのでしょうか?
税理士の回答
「未成年の子の法定代理人である親」が贈与を受けたお金を(代理人として)子供名義で預金することは一般的に行われています。
そもそも贈与の成立要件として、贈与を受けたお金の使途が決まっていることまでは当然に要求されていません。
FPの方の指摘は間違っていると考えます。
藤本税理士様 早速のご回答ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2018年09月17日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。