贈与税の範囲について
親子共有を前提に子名義で車を購入しました。
車の購入代金を毎月折半しています。
これは贈与(贈与税の課税対象)にあたるのでしょうか。
共有ですので親も使用しております。
また親が契約している(子の負担無し)駐車場に停めている場合
毎月の駐車場代金はどうなりますか?
年間贈与110万を超えると課税になりますが もし回避したい場合は
例えば年末に駐車場代金の半額を親に精算する等すれば回避ができるものですか?
税理士の回答
実際に共有で、使用されていれば、贈与税が課税されることはないと考えます。
又、駐車場代も気にされなくて良いと考えます。
「扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税になります。」

車の購入代金を折半し、お二人の間で共有という認識がある場合には、贈与税の課税はないと考えます。贈与税を回避するためには、その事実を明らかにした合意書等を作っておかれると良いと思います。
また、駐車場に関しては親子間の使用貸借と考えれば贈与税の問題はないと考えます。
お二人の先生方ありがとうございました。
お二人共丁寧なご回答でしたのでベストアンサーは悩みましたが先にご回答下さった山中先生につけさせて頂きました。
服部先生の仰る合意書もなにかの機会に作成することも検討したいと思います。
ありがうございました。
本投稿は、2018年09月17日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。