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住宅ローン支払い中の贈与について

建物と土地所有者Aさん(実父) Bさん(Aの息子) 土地建物購入価格1500万円 住宅ローン残債務500万円  固定資産評価(土地)500万円 固定資産評価(建物)500万円
AさんからBさんへ土地建物を贈与する際に、どのような税金が、いくらくらいかかるのでしょうか。  

税理士の回答

土地は、一般的には、路線価で評価しますが、仮に、固定資産税評価額500万円で、贈与税を計算します。
(500万円+500万円)―暦年贈与基礎控除110万円=890万円
890万円×30%―90万円=177万円
贈与税は、177万円となります。
 【特例贈与財産用】(特例税率)を適用しました。
 この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。

ご回答ありがとうございます。住宅ローン残債務500万円ございますが、加味した上で177万円の贈与税がかかる意味合いでよろしいでしょうか。

上の金額は、ローンを考慮していません。

住宅ローンを引き継ぐのであれば、負担付き贈与になります。
1千万円―500万円(ローン)―110万円=390万
390万円に対する贈与税は、485,000円になります。

本投稿は、2018年09月18日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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