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贈与について【至急】

名義預金として、親が、定期預金を400マン弱していることがわかりました。
その証書をくれたのです。
年間110マンまでなら、非課税で贈与できるということは知っています。

ですが、親がもう80歳近いため、確実に私のものにしたいと言われています。
贈与契約を作成することは知りました。

定期預金なので、すぐに現金化はしなくても、きちんとした贈与契約書を作成していれば、贈与は完了するのですよね?

※教えていただきたいのは、贈与契約を結んだ後、3年以内に親が死んで、相続対象にされた場合なのですが、生前贈与で、贈与税を支払い、贈与をしていた場合は、その支払った贈与税は無駄になるのですか?
また、遺言書に親がその名義預金を私にとのことを記していない場合は、贈与税を支払っていても、私がもらうということは認められないのでしょうか?

大至急教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

定期預金を贈与契約によって、贈与することはできます。
相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算に算入し、贈与税を納めていれば、控除されます。
相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算に算入しますが、その財産の取得者は、受増者(ご質問者)になります。

山中先生、早速のご回答ありがとうございます。
では、遺言書に記載がなくても、私がもらえるということで間違いないのですね?
現金化せずに、証書のままで持っていて、あとで解約するということで問題ないのですね?

こちらだけまたご回答お願い致します。

偶然ですが、住んでおりますので、今後また、何かありましたらご相談させていただきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

遺言書に記載がなくても貴方の所有には変わり有りません。
相続税の計算の特例です。

本投稿は、2018年09月21日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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