海外にいる法定相続人以外への贈与について
教育資金の一括贈与制度を利用し、父から孫(私の娘です)へ大学の学費をもらうことになっているのですが、娘は海外で生まれ、現在も海外在住です。この場合、どのような手続きをすればいいのでしょうか?
この手続きが難しそうであれば、年間の学費240万円を4年間にわたり、父が娘の海外口座へ送金するのは問題ありませんか?
また、父から法定相続人以外の者(私の主人です)が贈与を受ける場合、贈与税はどうなりますか?主人は、外国籍で、海外在住です。海外の口座へ振り込んでもらい、記録を残したほうがよろしいでしょうか?契約書は必要ですか?
税理士の回答
1.教育資金の一括贈与制度は銀行等金融機関との間で「教育資金管理契約」を結び、資金を管理してもらうことが必要です。大半の銀行で商品として取り扱っています。
2.一括贈与する場合には、1の手続きが必要になりますが、その都度贈与する場合には、金融機関を介する必要はありません。
この方法を使う場合は下記税務上の取扱いにご注意ください。余裕資金をプールしないようにする必要があります。プールする部分は110万円の基礎控除の範囲内にとどめた別枠の贈与をするといいですね。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの(は贈与税非課税になる)
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
国税庁 タックスアンサー No.4405 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
「扶養義務者」の意義
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/00.htm
お父さんからご主人への贈与も日本人間の場合と同じ取り扱いになります。110万円までは贈与税はかかりません。
国税庁タックスアンサー No.4432 受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
どの方法を使う場合にも、お金の流れや教育資金の振込等の記録を残すとともに贈与契約書をしっかり作ってい置いた方がいいですね。
迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございました。
以前、父がお世話になっている税理士の方に伺ったときは、贈与契約書も控除範囲内であれば必要ない、主人への贈与も贈与税がない、というお話しでしたので、今回お伺いして本当に良かったです。
アドバイスに従い、慎重に贈与を行ってもらおうと思います。
本投稿は、2018年09月21日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。