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他界した父から受けていた贈与を、相続をする母に渡すことで、なかったことにできるのか?

今年の8月に他界した父から4月に100万円の贈与を受けておりました。

遺産は全額母が相続し、配偶者の税額軽減を使う予定です。
(これにより相続税は0となります。)
今のままでは4月に受けた贈与分に対して私に相続税がかかってくるのですが、
この100万円を母に渡すことで贈与がなかったことにできるのでしょうか?

他界という状況でなければ、必要以上だった贈与だった場合には返すことが
できるのではないかと思うのですが、
すでに他界している場合に相続者となる母に渡すことで贈与がなかったことにできるのもなのかどうかをお教えください。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続財産を取得しない場合には、暦年贈与により申告します。
贈与税の基礎控除は110万円ですから、贈与税は、課税されません。
「参考・抜粋」
贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
[平成30年4月1日現在法令等]

贈与者が贈与をした年に死亡した場合には、受贈者の態様により贈与税及び相続税の取扱いは次のようになります。

1 相続時精算課税の適用を受けている者(相続時精算課税の適用を受けようとする者を含みます。)
(1) 死亡した年の相続時精算課税の適用分の贈与財産の贈与税の取扱い
 相続税の課税の対象となることから贈与税の申告は不要です。 この場合、被相続人の住所地の税務署に一定の手続きが必要です(関連コード4302を参考にしてください)。
(2) 相続税の取扱い
 相続時精算課税の適用分の贈与財産の価額を他の相続財産に加算して相続税額を計算します。
2 上記以外の者(相続時精算課税の特例を受けていない者)
(1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
1 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。
2 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)。
(2) 相続税の取扱い
 相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

申し訳ありません。
補足でもう一点お教え下さい。

父が契約していた生命保険を200万受け取りますが、それでも遺産相続しないという判断
(110万円の贈与税も不要)という認識でよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

生命保険金は、みなし相続財産になり、相続税の課税対象になります。
しかし、生命保険金は、500万円×法定相続人の数の非課税があります。
父親の死亡に伴う生命保険金の総額が非課税額以下の場合、相続税を納めることは有りません。

たびたびの早々のご回答ありがとうございます。


上手く質問ができていなかったのですが
200万円の生命保険を受け取っても
その他の遺産を受け取らなければ
お教えいただいた
--------
2 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)
-------
この相続財産を取得しないという認識でよいのでょうか?

何度も申し訳ありませんがご回答のほどよろしくお願いします。

お父さんの死亡に伴う死亡生命保険金は、相続税の計算上は、相続財産となります。
相続財産を取得した事になりますので、今年の贈与は、相続財産として相続税の計算をする事になります。

ありがとうございます。。

となると、最初の質問に戻るのですが
今年の贈与分100万円を母に渡すことで
相続税の支払いを回避することは可能でしょうか?

父親の相続財産として、母親が相続されたと取り扱われたら良いと考えます。

何度も本当にありがとうございます。

私が贈与された100万円を母に渡し、これを相続遺産として母が相続すればよいということですね。
この手続きで何か注意することや、やっておけばよいことがもしあれはアドバイスいただければ幸いです。

父親からは一時的に借りていたと考え、改めて、母親から贈与を受けられたらよいよ考えます。

何度もありがとうございました。

本投稿は、2018年09月24日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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