住宅購入資金援助と贈与について
現在、住宅の購入を検討しております。これに際し、自己資金として親からの援助を受ける予定があるのですが、問題がありご相談させて頂きます。審査を受けている住宅ローンにおいて、現在他社から借り入れている別ローンを完済する条件となりそうな見込みとなっており、親からの資金についても、先ずはそちらに充当することとなりそうです。この場合の受け取り方として、適切な方法をご教授願えますと幸いです。なお具体的には、完済予定の既存借り入れが750万、新規住宅ローンの手付金200万で、これに対する自己資金は、自身の親から600万、妻の親から200万、手持ち150万となります。何卒お力添えの程、宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご自分の父母等の直系尊属からの一般住宅の購入資金は700万円まで非課税です。又、暦年贈与の基礎控除額110万円を合わせると810万円まで非課税です。この規定の適用を受けられたら良いと考えます。
「参考・抜粋」
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
山中先生
早速のご回答を頂きありがとうございます。重ねてお伺いしたいのですが、今回、住宅購入が目的ではあるものの、前述の通り、自己資金については大半を別の借り入れ返済に充てることとなります。この場合でも、贈与と見なされることはございませんでしょうか?また、妻の親からの資金援助を受ける場合は、妻が受け取り、購入物件の持分についても妻を入れることが必要となりますでしょうか?恐れ入りますが、ご教授の程、宜しくお願い致します。
住宅取得資金の贈与の特例は、夫婦それぞれの父母、祖父母等からの贈与が対象になります。
奥さんもお考えであれば、共有名義等が必要になると考えます。
又、今回は、別のローン返済がありますが、父母からの贈与資金を住宅取得資金にあてられたら、特に問題は有りません。
山中先生
早速のお返事ありがとうございます。非常に助かります。
今一度確認となりますが、今回の住宅ローン前に完済が必要となるのは750万で、内、150万は手元の資金から支払えるのですが、残りの600万は、今回、親から受ける支援を充当することになります。住宅購入の手付金200万にも一部充当はするのですが、やはりこの場合は一部贈与として扱われるものでしょうか?度々申し訳ございません。ご教授頂けますと幸いです。
山中先生
ご返信ありがとうございます。
非常に助かりました。
お忙しいところご丁寧に対応頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月25日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。