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混在してしまった夫婦の財産の管理適正化(5年前のご祝儀他)

最近、投資を夫婦でやるようになった為、税金に関して勉強を始めたのですが、
その際に夫婦間においても贈与税が発生することや夫婦間の贈与問題をクリアにする為には、
夫婦であっても財産の管理は個別の口座で行い、安易に金銭の移動を行わない方が良いことを知りました。
以後気を付けると共に、過去に混在してしまった財産も適切な処理をしなければと思い至りましたので、以下の事例に関して、ご教示頂ければ幸いです。

1)5年前の挙式の際、妻へのご祝儀もまとめて夫である私の口座に入金しており、そのまま現在に至ります。ご祝儀の内訳のリストは現存しており、妻へのご祝儀の総額はきちんと分かるので、経緯と内訳のリストを書面化した上で妻名義の口座へ入金したいと考えておりますが、これは私の口座に入っていた妻名義の財産を妻名義の口座に戻すだけであり、贈与には当たらないという認識でよろしいでしょうか?

2)4~5年前に妻名義の幾つかの口座から私の口座に資産の移動を行ったのですが、過去の通帳を処分してしまった為、私の口座に妻名義の資産がいつどの程度入ったかが詳細に把握出来ません。
合計しても20万前後であり、贈与税の対象にはならない為、これに関しては今後妻から私への贈与という形で清算したいと考えています。
詳細な金額が不明な為、私の口座に混在している明確に分かるものを移動させてから、私の口座に預けてある妻名義の財産を全て私に贈与するという形を取れればと思うのですが、如何でしょうか?

3.)今年6月に私から妻へ100万贈与したのですが、7月に料金引き落としに使用している私のメイン口座の残高が少なかった為、妻の口座から私の口座に40万を移動しました。
念の為だったので、実際にはその40万はなくても問題はなく、使用していません。
現在は残高に問題ない為、妻の口座に戻したいのですが、妻名義の財産の一部を私の引き落とし口座の予備資金として預かっていたという認識でそのまま同額返せば良いでしょうか?
それとも借りていたということで利子を付けて戻したほうが良いでしょうか?

以上、3点です。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

1)は、内訳リストがあれば、その様にされて良いと考えます。

暦年贈与は、年間110万円の基礎控除額があります。
2)、3)は、贈与とされて良いと考えます。

なお、個人間の金銭の貸し借りには、利子をつけなくても特に問題有りません。

山中先生、素早いご回答ありがとうございます。
ご回答内容の理解が正しいかご確認頂ければ幸いです。

1)は5年経過していてもきちんと根拠になる内訳リストがあれば、贈与にはならない
2)は経緯を記した上で、全てを私に贈与すると書面化しておけば混在した妻名義の財産を全て贈与したと
 して扱って良い
3)は40万は無利子で借りたということにしてそのまま返金すれば贈与には当たらず、
 今年の妻への贈与額は最初の100万だけ

という理解でよろしいでしょうか?
お手数お掛けし恐縮ですが、ご返答宜しくお願い致します。

その様に取り扱われて良いと考えます。

ご教示ありがとうございました。
安心できました。

本投稿は、2018年09月25日 06時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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