税理士ドットコム - [贈与税]親に貸したお金を返してもらう場合 - 土地の所有者が金融機関から借入していた場合でも...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親に貸したお金を返してもらう場合

親に貸したお金を返してもらう場合

よろしくお願いいたします。
私は親と一緒に飲食店をやっていたのですが、親には多額の借金が有った為、親の給料だけではその返済ができず、私の給料の約半分もその返済に充ててきました。この状況は約15年ほど続きました。そして、それ以外にも私が親の為に数百万円を負担しており、全部合わせると私は親に3千万円ほど貸していることになります。そしてこのほど、その店を閉店し、親名義のその不動産が数千万円で売れることになりました。ですので、私が貸していたお金を返してもらいたいと思っています。勿論親はそのことに同意しています。ただ、私が親にお金を貸していることを法的に証明するものが何もありません。土地を売った場合、2割ほどの税金がかかると聞いていますが、土地を売って得たお金が借金返済で消える場合、税金は同様にかかるのでしょうか?その土地を売って得たお金で銀行から借りている借金を返済し、それから私が貸しているお金を返してもらうと、その土地代は全て消えてしまいます。このような場合でも土地を売ったことに税金がかかるのでしょうか?それから、私がお金を返してもらう場合、贈与税がかからないようにできるのでしょうか?そして、その場合、どのようにすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

土地の所有者が金融機関から借入していた場合でも、親族から借入をしていた場合でも同様ですが、土地の譲渡に伴い譲渡所得(売却益)が発生する場合、それに対して所得税を支払う必要があります。
当然、借入の返済より先順位で考えなければなりません。

ご相談者様が親に貸し付けたお金を返済してもらう場合ですが、過去に貸し付けたお金の返済なので贈与税はかかりません。贈与税はお金をもらった時にかかる税金です。

ご返答頂きありがとうございます。
土地売却に税金がかかることは承知いたしましたが、土地の売却価格が5千万円ならば幾らの税金がかかるのでしょうか?
それから、私が親にお金を貸していることを証明するものが何も無いのですが、返してもらう時に贈与とみなされないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

①土地売却に伴う税金の件
売却金額から取得金額を差し引いた「利益」に対して税金がかかります。
いくらで取得したかを確認する必要がありますが、売却金額が5000万円であればその20%である1000万円を(最大で)支払う税金と考えておいてください。

②親への金銭貸付けの件
ご相談者様の現時点で記憶に残っている範囲で、いついくら貸したかについて書面(メモ)に残しておいてください。
親子間での金銭貸借の場合、その証拠を残しておかないケースが多いですが、上記メモは税務署に親からの返済金が贈与と言われた際の重要な反証材料になります。

藤本先生、この度は迅速かつ丁寧なご説明を頂き、本当にありがとうございました。
本当に助かりました。
また機会がございましたら、その時はよろしくお願いいたします。

度々申し訳ございません。
もう一つ疑問に思うことがありますので、教えて頂けないでしょうか。
いつ幾ら貸したかを書いた書面は、親からお金を返してもらった時点で自ら税務署に見せに行った方が良いのでしょうか?
それとも、税務署がそれを「贈与ではないか?」と言ってきたら、その書面を見せれば良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

後者の対応で良いです。こちらから積極的に開示する必要はありません。

藤本先生、この度は本当にありがとうございましたm(_ _)m

本投稿は、2018年09月28日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,375
直近30日 相談数
813
直近30日 税理士回答数
1,489