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金銭消費貸借契約について教えてください

初めまして、金銭消費貸借契約について質問させていただきます。
よろしくお願いします。

結婚後に両親と二世帯で住むことになったため
実家の建て替えを行いました。

その際に、土地の権利は元々両親のもので、自宅完成後も両親が所有しつつ
建物の権利は私が所有する事になりました。

そのため、建物に関わる費用は私負担、土地に関する費用は両親負担で進めることになり
古い自宅の解体費用や、登記手続、外構工事など土地に関わる費用などを両親が負担することになりました。

ただ、建築当初に両親の方で負担できるお金が無かったため
一旦、私の方で全ての費用を負担しつつ、両親でお金に余裕が出来たら私の方に返却することになりました。
その際に、2年以内に無利息で返却する形です金銭消費貸借契約も結びました。

その後、自宅が完成し、一年後に両親も持っていた株を売却し余裕が出来たため
借金を返却してもらう事になりました。

そこで質問なのですが、
そもそも、このような形の金銭消費貸借契約は成立するのでしょうか?
土地の権利は両親なので費用は両親負担、という考えはあくまで私と両親で決めたものなので、
その辺りが税務署に通用するのかどうか?
そして無利息で金銭消費貸借契約を交わした場合は贈与税にあたるのでは?
と今さら不安になってしまいました。

よろしければ、上記においての
金銭消費貸借契約と贈与税の条件について教えて頂けないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人間においては、無利息での金銭消費貸借は、特に問題ありません。
金銭消費貸借契約でも、長期間の借入、一括返済の様な契約は、贈与認定される可能性はないとは言えません。
借入期間の短い借入、一括返済は、特に問題ないと考えます。

回答いただきありがとうございます!
ちなみに、借り入れ期間の短い借り入れとは、どの程度の期間になりますでしょうか?
今回のケースですと、2年に期間を絞りましたがこちらは短いものになるでしょうか?

2年間の借入は、問題ないと考えます。

ありがとうございます!
安心しました。

本投稿は、2018年10月01日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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