株の運用目的で妻名義の口座に入金。これは贈与にあたりますか?
6月に定年退職をいたしました。
退職金で株の運用(資産運用)をしようと、妻名義の口座に退職金を移したのですが、これは妻に贈与したことになるのでしょうか?
この口座は妻が以前使っていたものですが、現在は全く使っていなかったため、【株取引専用】にする事を夫婦で話し合って決めました。
今現在、株取引の実績はありません。(新規公開株の申し込みをしていますが、当選した実績はありません。)
深く考えずに妻名義の口座にお金を移してしまった事で、贈与税がかかってしまうのではないかと不安になっています。
お尋ねしたいのは以下の三点です。
①贈与の意思なく妻の銀行口座にお金を移してしまった場合、自分名義の口座にお金を戻せば何も無かったことにできるのでしょうか。
②妻の口座から私の口座へお金を移した場合、それがさらに配偶者贈与になってしまうのでしょうか?
③この度の事で贈与税が発生してしまった場合、妻の口座に入金していた期間(7月~10月)に対して計上されるのでしょうか。
不用意な行動で大変な事態になっているのではないかと思い、一刻も早くなんとかしなくてはと焦っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
すべての質問に当てはまりますが、結論から申し上げると贈与で課税されることはないでしょう。
もし仮に税務署から説明を求められたら、妻の口座に入金をしたが贈与の意思はないので戻しましたと回答すれば大丈夫です。
早々にご回答をいただき、感謝申し上げます。
妻共々心からほっといたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月02日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。