[贈与税]生前贈与:受領口座の管理 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生前贈与:受領口座の管理

生前贈与を子へ供与することを検討しています。現金の振込先は信託銀行で開設した通常利用している銀行、郵便口座と別口座にする必要があるでしょうか。都市銀行や郵便局で専用口座を開設すればよいでしょうか。

税理士の回答

お子さんが通常使っている口座がいいです。
貰ったお金は、お子さんが自由に使えるようにしとかないと、ご質問者の名義預金と疑われます。

早速ご回答いただき誠にありがとうございます。追加でうかがいますが、非課税の孫への教育資金贈与(1,500万円)の場合は別口座を開設したほうがよいでしょうか。授業料などの領収証を保存し、概算ではなく、必要経費ごとに引き出せばよいのでしょうか。また、仮に息子が離婚し、息子の子、つまり私の孫の親権が息子の元奥さんへ移った場合、孫への教育資金として贈与可能なのでしょうか。息子の養育費扱いで非課税の贈与に該当せず、息子に課税されるのでしょうか。

教育資金の贈与を行う場合の流れとしては、金融機関で教育資金口座の開設を行います。そして、その口座に1500万円入金します。その金融機関を通じて教育資金非課税申告書を提出します。支出するごとに領収書を金融機関に提出しますので、教育資金以外のものに使った場合は無論贈与の問題が生じます。また30歳までに教育資金として使い切らないと贈与の問題が生じます。

息子さんが離婚した場合は、養育費とは別問題ですので息子さんに贈与の事象は起きません。受贈者はあくまでもお孫さんになりますので。
実務的なことは金融機関に相談されるのがいいと思います。
契約やらなんなりは全て金融機関とのやりとりになりますので。

本投稿は、2018年10月08日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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