マイナンバーと預金について
私の預金を娘の名前だけ借りて預金していますが娘がアルバイトをする際アルバイト先にマイナンバーを提出しなければならないのですが娘が今まで稼いだ金額より預金額が上回る場合は名前を借りているだけでも贈与税が発生してしまうのでしょうか。
教えて頂けると参考になります。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
娘さんの預金口座をご質問者が管理され貯金しているのであれば、ご質問者の預金と説明されれば、贈与税は課税されません。
しかし、その預金口座を娘さんも利用されている場合には、その区別がわからなくなりますので、贈与認定される事もあると考えます。
管理方法には、注意されたら良いと考えます。
回答ありがとうございます。
よく分かりました。
私が通帳や印鑑や預金を管理している為娘は手を付けていません。
あともう一点なのですが口説明で大丈夫でしょうか。
何か書類などを作成とかはしなくて大丈夫でしょうか。
教えて頂けると助かります。
回答ありがとうございます。
分かりました。
困っていたので助かりました。
お忙しい中迅速な対応ありがとうございました。
また何か分からない事があった時は宜しくお願いします。
本投稿は、2018年10月17日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。