贈与税がかかるのか知りたい
贈与税について質問があります。
以下の場合、夫婦間の金銭の移動は贈与税がかかるのでしょうか。
今年、結婚して生活費や新婚旅行費の総額100万を私名義の口座から立て替えました。
その立て替えた費用を主人名義の2人の共有口座から引き出し自分の口座に移しても良いのでしょうか。
実は結婚式費用を主人が立て替えてくれていたので既に200万を私の口座から主人の口座にうつしています。
結婚式費用や生活費などは贈与税に当たらないと調べて分かったのですが、更に移動させても良いのか心配で伺いました。
税理士の回答
結婚資金や生活費は、ご質問者の記載のとおり贈与税は非課税となりますので、それ以外の現金・預貯金等で1月1日から12月31日までの年間110万円以内であれば、更に移動しても贈与税はかかりませんし申告の必要もありません。
ありがとうございます。
確認のためお聞かせください。
それでは私の場合
今年中に結婚資金として夫に返金した200万の他に、夫から100万結婚資金や生活費の立て替えとして返金してもらっても贈与税はかからないということでしょうか。
その100万円が生活費であれば問題ありません。
ただし、生活費として立て替えた100万円のうち、生活費で使った部分が80万円、残りの20万円はご質問者の預金にしましたとすると、100万円をもらったら20万円は贈与になってしまいます。
ありがとうございます。
私の場合、
新婚旅行費、生活費(食費や家具購入費)にあてたので問題ないということですね。
大変助かりました。
本投稿は、2018年10月23日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。