[贈与税]学資保険 祖母から孫へ - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 学資保険 祖母から孫へ

学資保険 祖母から孫へ

先日義父が孫にあたる子に学資保険に入っていることを教えてくれました。
来年、それが一時金として、支払われることになっていますが、父はすでに全て支払っています。
その一時金が110万を超えるようです。
それが、今後数回に渡り支払われることになっていますが、贈与税のこともあり、父には1度解約してもらい、少しずつ孫に貰うというやり方ではダメでしょうか。
孫に対して1,500万までの贈与税の免除があると聞きましたが、これだとかなり手続きが面倒だと聞いたため、非課税で、孫が受け取るにはどのような方法があるか伺いたいです。

税理士の回答

受取人を父に変更されたら良いと考えます。
そして、その都度、生活費、学費として、贈与されたら良いと考えます。
扶養義務者相互間の生活費等の贈与は、非課税となります。
「参考」
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

早急な回答ありがとうございます。
父から相談されてから誰に相談してよいのか困っておりました。
早速父にも教えて頂いたことを伝えたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月24日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,142
直近30日 相談数
666
直近30日 税理士回答数
1,230